• ベストアンサー

初めて相談致しますjunと申します、よろしくお願いします。

初めて相談致しますjunと申します、よろしくお願いします。 亡父の借金のことで相談したく投稿しました。 一昨年末亡くなったのですが1年半経った昨日500万の借金があることが分かりました。 貸した方は言い出せなかったらしくそれだけの期間経過したようです。 個人の間での貸し借りだったらしく家族が保証人というのはありません。 この場合私達家族が返済する義務はあるのでしょうか? ご回答の程よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

それで、その借金は父のものであることに間違いないと確認できたのですか。 確認できたのなら、保証人であったかどうかは関係なく、負の相続財産として相続人である母とあなた方兄弟に返済義務が生じます。 もし、死亡後 3ヶ月以内に相続放棄の手続を取っていたのなら、返済の必用は一切ありません。 相続放棄の手続など取っていないのなら、3ヶ月を過ぎてからは放棄できないのが原則ですが、お尋ねのように債権の存在そのものを知らなかった場合は、これからでも放棄の手続が取れるようです。 とある弁護士さんのサイトに類似例が載っています。 http://www.e-souzokunet.com/jirei/index005.html

jun029
質問者

お礼

書面で残っていたので間違いないです。 そうですか存在を知らなければ放棄の手続きが取れるのですね。 ありがとうございます!家族と相談しつつ手続きをしたいと思います。

その他の回答 (3)

  • hokui
  • ベストアンサー率23% (35/150)
回答No.4

全国的に有るのかまでは把握してませんが… 『市』で無料法律相談をやってますので、ちょっと調べてみては如何でしょうか?

jun029
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 市役所で相談できるみたいなんで相談したいと思います!

回答No.2

1年半経過しているということであれば、相続放棄あるいは限定承認は出来ないので、相続人が相続割合に応じて返済する必要があります。2分の1相続した人は250万返済する義務があります。

jun029
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 家族と相談してみます。

  • mnabe
  • ベストアンサー率33% (427/1283)
回答No.1

正確な事は、弁護士等の専門家に相談する事になると思います。 もし、亡父の違算を受け継いでしまっている場合には、個人の借金も受け継いでいる事になりますので、保証人とかはそんなに関係なく遺産相続と同等だと考えられてしまいます。 先日同じ様な場面で、合計したら借金の方が大きかったので、違算放棄を宣言して借金を含めて一切放棄しました。

jun029
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 同じようなことがあったのですね。 専門家の方に相談して放棄の手続きしたいと思います。

関連するQ&A