• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自転車の無灯火に対する罰金についてです。)

自転車無灯火の罰金について

このQ&Aのポイント
  • 自転車無灯火の罰金について詳しく教えてください。
  • 自転車無灯火の違反で警察に止められた経験がある方、請求が来た方はいますか?
  • 自転車無灯火の違反による事故を未然に防ぐためにも、必ずライトを点灯して安全運転に努めましょう。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yu-taro
  • ベストアンサー率39% (3209/8203)
回答No.1

 こんばんは。 >住所や名前を書かされたのは後で警察から自宅に請求が来るためなのでしょうか?  これは公務執行上で必要な記録を残すためのものです。  交通違反で反則金の違反切符を切るのでしたら、その場で青い色の交通違反通告書を書いて印鑑かなければ決められた指で捺印後控えをもらえます。  交通違反の反則金納付通知書が発行されるとしたら、一週間くらい経ってから反則金の納付書が自宅に届きます。  その反則金を国庫に速やかに納付します。  その住所、氏名を書いたものの控えがあれば確認しみてください。  警察の取締りでは、自転車と歩行者の衝突による死亡事故も起きていて、歩道を危険に走行している者が多いので、これから積極的に取締る傾向です。  違反切符について詳しく紹介しているサイトのリンクを張っておきます。 参考までにどうぞ↓

参考URL:
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/kihon/kihon-1.htm
saya0714
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 住所や名前を書かされただけで、控え等は一切渡されていません。青い色の紙もです。 暗いから気をつけて帰ってねと、すぐに解放されました。 警察官に止められたのは初めてだったので、罰金請求が来るのか謎でしたが、安心しました。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.2

確かに法的には仰るとおりですが 現在、自転車に関しては警察もそれを取り締まっていません。 実際に二人乗りや無灯火を確認すれば注意や指導まではされますが 罰金までの対処は通常行なっていません。 厳密に言えば、自転車は道交法の軽車両に該当し 車道を走らなくてはならない決まりになっていますが 交番勤務の警察官を見て解るとおり、車道ではなく歩道を堂々と自転車で走ってますよね。 また、自転車の並走も2万以下の罰金なのですが、 警察官2人が自転車で並走している姿も時々目にしませんか? あれも厳密言えば法律違反になる行為なのですが警官自ら行なう程度の法律なので 現在の自転車に関しての法律は、「あって無い様な物」と化しています。 あまりにも悪質だとか、その結果怪我をさせた、という場合などでは 法律に則った罰則の適用もあるかもしれませんが 通常の場合は注意&指導が主なので罰金の心配はしなくて平気ですよ。 私も2度ほど無灯火で注意を受けましたが罰金を取られた事はありません。

saya0714
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに歩道を自転車で走行していても罰金払ったことはないですね。 歩行者に怪我をさせたり、実際に罰金を払わなければならないようなことにならずに済んで良かったです。 ありがとうございました。

関連するQ&A