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困っています。「自転車同士の事故について、教えてください。
「自転車同士の事故について、教えてください。 無灯火のおばあさんと、一時停止を怠った私の過失はどうなりますか?」 主婦です。出会い頭の自転車同士の事故を起こしてしまいました。 ほとんど暗くなった夕方のT字路で、 80歳くらいのおばあさんと接触してしまいました。 ぶつかったというふうではなく、前輪がこつんと触れた感じです。 もちろんお互いの自転車は無傷でした。 私はライトを点灯していましたがおばあさんは無灯火だったので、 全く気が付きませんでした。 私はゆっくり走ってはおりましたが、一時停止は怠ってしまいました。 おばあさんは足を突いて軽く自転車を倒してしまいましたが、 すぐに起き上がりました。 病院もすすめましたが、「大丈夫大丈夫」と言って断られました。 お互い様の事故だからとも、おっしゃっていただきました。 とはいえ一緒に歩いてご自宅までお送りし、 いちおう電話番号を教えておきました。 足は持病で、ずっと痛いともおっしゃっていました。 その数日後、その息子さんという方から連絡が入り、 足の筋が切れているから、治療費を払って欲しいとのこと。 とても威圧的でした。 1週間後の警察での事故証明も、 私が加害者になって一方的に悪い感じになってしまいました。 その後病院では何もしてくれないからと、 マッサージをしてくれる知り合いの接骨医に通っているということです。 この通院費も完治するまで持って欲しいと言われています。 1年弱経ちますが、 まだ完治していないということで、 請求額も不明です。 火災保険も自動車保険もカードも調べましたが、 傷害保険の付加はなく、不安になっています。 そこでお聞きしたいのですが 1、事故の過失の割合は、この場合どうなるのでしょうか? 私は一時停止無視で、おばあさんは無灯火です。 2、医療費はどのくらいで示談できるものなのでしょうか? 接骨医のマッサージも含めて払わなくてはいけないものなのでしょうか? 3、完治とはどのようなタイミングのことを言うのでしょうか? 医師の判断なのですか? 非常に困っていますので、 よろしくご回答をお願いいたします。
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1,過失割合 文章からでは詳細な状況が判りませんが、どちらかに通行区分違反はありませんでしたか? お互いに通行区分を守っていたなら当たらないと思うのですが? 過失についてどちらかに多少の軽重があるかもしれませんが、50:50で話合いをする事案かと思います。 自転車同士の事故については判例も少なく、自動車事故のような”赤本”、”青本”の類は無いのです。 2,事故による負傷の治療目的ならばマッサージ代も支払わなければなりません。 しかし、相手さんもご高齢なので足が痛いのも100%事故のためとは言い切れないのではないでしょうか? 3、医師の判断です。 ここから、自転車事故の特殊性の話になります。 自動車の事故なら、自賠責法に則り賠償問題は処理されます。 基本的に加害者側に賠償責任があり、特に加害者が訴えない限り、加害者は賠償責任があります。 自転車事故は、自賠責法が適用されないので、民法による解決となります。 加害者には賠償責任がありますが、その立証責任は被害者側にあるのです。 被害者の足の筋が切れていたとして、それが”事故のみに起因するものなのかどうか”、”治療費が事故による負傷の対応のみに発生したのか”について、 被害者が合理的に証明し、裁判所が認めなければならないのです。 加害者側には、賠償を拒む合理的な理由(被害者が高齢なこと、足痛の持病を持っていたとの証言、事故直後自宅まで歩いていた)がありますよね。 正式には相手が裁判所に持ち込んで、判決が出るまでは、あなたに賠償の義務は生じません。気長に構えては如何ですか? 中途半端に”見舞金”なんか払うと、過失を認めたことになるのでご注意を。 それから相手の息子さんですが、ご本人と別個の人格ですので弁護士でもない限り正当な代理人とはなりえません。 あくまで被害者本人とのみ交渉するべきです。 息子と名乗る人物が電話などで交渉してきたら、そう言って拒絶するべきです。 ここからは、推測ですが、もしかして治療費は発生していないのではないですか? 普通に考えて50%程度の過失割合がありそう(半分は自己負担)な事案で、 取れるか取れないか判らない賠償金を当てにして治療費を支払い続けるより、 健康保険と老人医療制度を使ってほぼ無料で病院に通ったほうが確実だと思うのです。 難しいとは思いますが”サグリ”を入れることは出来ないでしょうか?
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- n_kamyi
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お年寄りで治療が長引くと思いますから、弁護士に相談したほうがいいと思います。 過失割合は状況が不明瞭なのでなんとも言えませんが、ご質問者側に一時停止があるのであれば、概ね7~9割ご質問者が悪いと思います。 相手の無灯火は1割程度の修正ができるだけです。 完治というのは医師の判断ですが、お年寄りですからまず完治はないと思います。 症状固定(これ以上治療しても劇的な改善が望めない)か治療中止(患者が治療を止める)のどちらかだと思います。 いずれにしても、お年寄りですからずるずると通院してしまうので、弁護士に依頼して対処したほうがよろしいかと。
お礼
過失割合に納得いたしました。 弁護士を捜してみます。 非常に励みになりました。 有り難うございました。
お礼
凄く丁寧で分かりやすいご回答、有り難うございました。 正当な代理人ではないというところに、 少し希望が見えました。 感謝いたします。