- ベストアンサー
自動販売機の設置料
家の前やアパートの前に置いてある自動販売機の設置料は、事業所得?不動産所得? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
自動販売機の設置料自体が何所得、というより、事業所得の基因となっている店舗等にあるなら付随するものとして事業所得、不動産所得の基因となっているアパート等に設置しているのなら、同様に付随するものとして不動産所得になると思います。 そうでなく、他に事業所得も不動産所得もない人が単独で自動販売機を設置しているのであれば、規模等により事業所得又は雑所得になると思われます。
その他の回答 (2)
noname#24736
回答No.3
土地を貸して、自販機を設置させているだけでしてら、不動産所得となります。 ご自分で、自販機の管理までしているのであれば、継続的であれば事業所得となります。 いずれの場合も、給与所得者であれば、給与以外の所得が年間20万円以下であれば、申告の必要は有りません。
質問者
お礼
「ありがとうございました。」
- juvi
- ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.1
設置業者との契約が、単なる土地の賃貸借契約であるならば不動産所得、あなたの方で内容物の販売管理を行っているならば事業所得だと思います。
質問者
お礼
「ありがとうございました。」
お礼
「ありがとうございました。」