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故障車がの前で放置駐車違反を切られました。
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そもそも駐車の定義(駐車の定義:道路交通法2条1項18号)では、 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸、故障その他の理由により継続的に停止すること (貨物の積卸のための停止で5分を超えない時間内のもの、および人の乗降のための停止を除く。) となっています。また弁明が認められる場合は、 1. 違反日時において、弁明通知書の送付を受けた者が、車両の売却や盗難等によりすでに管理できる状態でなくなっていた場合 車両売買に伴って車両の名義が異なっている場合は、必ず売買契約書の写し又はこれと同等のものを添えて提出して下さい。事実の証明ができない場合は、弁明は認められません。 2. 違反行為が、天災(自然災害)等の不可抗力に起因するなど、使用者の責に帰すことが著しく相当性を欠く場合 単なる生理現象、車両の故障等の駐車違反は、不可抗力に起因するとは認められません。 ※ 弁明が認められた場合は、放置違反金の納付命令は行いませんが、弁明に対する個別の回答は、原則としていたしません。 となっていますから、無理です。
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- ben0514
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故障者ということで不服だということですが、道路上に不当に放置した事実は変わらないでしょう。 あなた自身が故障者であることで行動されていたのでしょうか? 一時的に離れるということであっても、故障者である旨が記載された張り紙をしたり、連絡先を記載したのでしょうか? 整備工場などへの手配はしてあったのでしょうか? どうしてもすぐに動かせないということであれば、警察へ相談はされたのでしょうか? エンジンがかからない状態であっても、ニュートラルの状態で大人二人(経験があれば一人)で十分に動かすことは可能でしょう。 警察が取り締まりを行うということは、あなたの故障者が通行の妨げなどとなり、通報を受けていたのかも知れませんし、警察の確認により長時間停まっていたのでしょう。 ご自身である程度の対応をしていれば取り締まりはあまり受けません。それらをしていなかったのですから、取り締まられたのでしょう。あなたにどんなに理由が合っても、正しいことをしていなければ不服は認められないでしょうね。 同乗者が急病で、その場で救急車を呼んで、付き添いが必要だったとしても、警察や家族、友人や業者への手配は可能です。あなたが急病で同乗者もいなければ、情状があるかもしれませんが、そのような故障となるような自動車の管理責任はあなたにあるでしょうね。
- yamato1208
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故障の場合は、車両から「離れてはなりません」 警察に「故障車」として、届出をしていれば違反にはなりません。 しかし、今回はなにもせずに「放置」ですから、故障の証明もできません。 諦めて手続きしてください。
- ziziwa1130
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免許証をお持ちなら交差点とその前後5m以内は駐停車禁止だということはお分かりですよね? 故障して止むを得ず駐車したのではありませんから、「ちょっとした用事で一時的に停めた」という行為自体が違法駐車です。その行為が駐車になるか停車になるかはNo.1回答者様の回答を読めば分かりますよね?従って、例え故障であっても弁明は認められません。
- tpg0
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ハザードランプは点滅させてましたか? 三角板を立ててましたか? 駐車禁止道路なら、自宅前でも駐車禁止の切符は切られますよ。 故障でハザードランプが点滅しなかったのですか? 故障車両の意思表示を何もしなかったのなら、駐車禁止区域での駐車違反を取られても弁明出来ないのではないでしょうか。 どのような故障だったのか分かりませんが、ハザードランプも点滅出来ない故障だった証明が必要になります。 ところで、ハザードランプの意味は理解してますよね?