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人工妊娠中絶同意書について
現在母体保護法〈だったと思いますが〉のもとに 中絶の手術が行われると思いますが、 (1)同意書の文言が”優生保護法第14条~”と記述 されてある同意書は現在も有効なのでしょうか? (2)またその同意書により中絶手術をした場合の罰則等 はどのようなものがあるのでしょうか? (3)同意書には病院名は記載してあるのが普通 でしょうか? 以上について皆様のお知恵を拝借できればと思います。 よろしくお願いします。
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- laing
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#6の方の見解ですが、合法的にオペを行う為に 女性は相手の男性の同意書を貰わなければ、いけません。 日本では、刑法の「堕胎の罪」を守る為に、義務付けられて います。 日本では女性の意志のみで、中絶をする権利はありません。やれば、違法です。その為に法の改正を巡って野党が行動を起こしているのです。#6の方の解釈は法的根拠から逸脱しています。彼氏の同意書が持ってこれないような女性であれば、追い返されるのが当たり前です。母体保護法により、医師は中絶を仕方なく行うのです。 未成年の娘をやむ負えず中絶させる場合でも、相手の 男性の同意書が必要です。それで、親御さんが未成年であることを理由に医師に対してお願いします。 と同意してオペをすることが可能になります。これが法的解釈であり、常識です。
- lyosha2002
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#3です。 「父母の同意書」という表現は説明不足でした。 「胎児の父母」(=妊娠している本人と配偶者)を表すもの、という意味で使っています。 婚姻していない場合、実務として相手方の男性の同意を求める医師がいるのでしょうが、法的には何の意味もない、という気もするのですが。
- laing
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#3の父母の同意書という見解は?です。 人工妊娠中絶というのは、女性が中絶を行うにあたり 相手の男性の同意を得ているということで、中絶の 許可が得られるのです。父母がどうこうというのは未成年 の子供がレイプされた時のような場合だけです。 一般の人工妊娠中絶は、女性には刑法の堕胎の罪がある ことから、母体保護法で容認されている特別な事情が ない場合には、婚姻していれば配偶者の署名捺印、 彼氏であればその彼の署名捺印がある連名の同意書の提出が必要です。 父母の意志で勝手に中絶してもいいということはありません。
- pippy
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#3の方の批判に答えます。 勿論解釈です。
- lyosha2002
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母体保護法による人工妊娠中絶を実施する際の父母の同意書については、関係法令に様式等の規定はありません。 (1)については、同意する、という意思が確認できればいいのですから(そもそも「同意書を取る」義務すらないのですから)「優生保護法」という記述でも有効でしょう。 (2)についてはNo.2の方のご説明通り、母体保護法による指定医師が母体保護法の要件に合致する手術を行う限り、適法な行為ですから罰則の対象となり得ません。 (死産届の対象となるのは「妊娠満12週以降」ですが。) (3)は知りませんが、手術を行う病院ないし医師あて、という形となるのが文書として自然な気がします。 なお、No.1の方の回答の「1)」については、結論はともかくとして、その根拠には同意できません。 (「旧法第二十五条の届出」に関する経過規定がこの問題とどう関係するのか理解できません。)
- laing
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1、人工妊娠中絶同意書の記載が、旧法のものを使って いたとしても問題はありません。こういう場合は古い用紙が残ってて医院などで使われるようです。現行法と旧法とは内容は殆ど変わっていません。ですから有効と言えるでしょう。 重要なのはオペをする医師が「母体保護法指定医」である ということです。 2、母体保護法により、中絶が行われる場合には罰則 はありません。 ただ、妊娠12週目を若干でも過ぎると、中絶が認められてる期間であれ、役所には「死産届」を提出する義務が生じます。 3、これは自信がないのですが・・・当方が知る限り、 病院名の記載は義務ではないように思えます。 裁判の証拠で同意書のコピーを使用する女性を見てますが、病院名が記載されていないのしか見ていません。
- pippy
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1) 有効だと考えられます。 母体保護法の附則第三条によれば優生保護法一四条に基づく届け出についても有効性が認められています。 2) 有効である以上、罰則に問われないと解します。 また、仮に形式的に無効であっても実質的に有効であればその限りで違法性を阻却するでしょう。なお罰則規定についてはリンクの優生保護法および母性保護法をご覧下さい。 3) 自信がないので控えます。 -------------------- 母体保護法附則(抜粋) 第三条 旧法第三条第一項、第十条、第十三条第二項又は第十四条第一項の規定により行われた優生手術又は人工妊娠中絶に係る旧法第二十五条の届出については、なお従前の例による。