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人工中絶と生命保険

先日、妊娠高血圧症の為入院し、 その後、妊娠高血圧症と胎児不育を理由に、 21週で人工中絶をする事となりました。 (母体保護法による同意書も記述しました。) 人工中絶は健康保険の対象外と言う事は確認しているのですが、 生命保険の手術給付の対象となるのでしょうか? なお、生命保険のサービスセンターに電話で確認したら、 「健康保険対象外の手術や入院は給付の対象外となります」 といった回答でしたが、 「治療目的ならば給付可能」 のような話しぶりでもありました。 入院の給付金に関しては入院期間中全て給付されるようでした。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

生命保険専門のFPです。 詳細は保険によって異なるので、一般論ですが…… (Q)「健康保険対象外の手術や入院は給付の対象外となります」 といった回答でしたが…… (A)文字通りの回答です。 「人工妊娠中絶」は、保障の対象となりません。 (Q)「治療目的ならば給付可能」のような話しぶりでもありました。 (A)これは、「流産手術」のことです。 診断書に何と書かれるのか、それによって決まります。 入院給付金は、人工妊娠中絶の目的ならば対象外ですが、 今回の場合、「妊娠高血圧症の為」なので、支払い対象になります。 ご参考になれば、幸いです。

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

支払う/支払わないの最終的な判断は保険会社の支払い査定機関が行いますので、ここでは一般論になります。 まずは「中絶する理由」ですが、大きく分けて2つです。 a.個人的な理由で任意で行う(経済事情などにより産む意思がない等) b.医療的判断で手術を行う(切迫早産などの症状名がつく何かしらの原因があり、かつ母体の安全性を勘案し医師の判断のもとに行う)  a.の場合には、NGです。  b.の場合は、ほぼ問題なし(支払われる)と考えられます。    約款内にも「その他の子宮術(人工妊娠中絶を除く)」と記載があります。    基本的に「医療保障」は「治療の為に行ったかどうか?」と言うのが大前提です。      ※サービスセンターの方がおっしゃった、「治療目的ならば給付可能」ということに該当します。    入院に 例える場合、 「治療目的の入院」はOK、しかし、   「検査の為の入院」はNGです。   (但し、手術前提で術前の検査は別です。上記は「人間ドック」などの場合)  要は、「そのものが適応外」ではなく目的によって判断されると考えてください。

kaneko125
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 もう一度書類等を確認して、保険会社に問い合わせてみます。