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お願いします!契約を破る自由

契約を破る自由にはどんなメリットがありますか?お願いします。

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  • pippy
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回答No.2

尊敬するbeen氏の後に回答するのは気が引けるのですが・・・敢えてメリットがあるとすれば次のように言えるでしょうか。 仮に Aが「落ち葉拾い」という名画を所有している。BはAとこの絵画につき100万円にて売買契約を結んだ。ところが、その引き渡しを済まさぬうちにCが1,000万円にて購入を申し出たため、AはCに対して契約し即時に引渡(動産における対抗要件、民法192条)を済ませてしまった。 この場合、AはBとの契約を破ることでBに対して損害賠償の責めを負うものの、より有利な条件にて売却することができました。 このように、当事者の自由な意思において、相手の損害さえ賠償すれば契約を破ることができる自由を「契約を破る自由」と呼んでおりますが、アダム・スミス的な考え方によれば、これが合理的な経済活動につながることになるでしょう。 なお先の例でも、AがBとの契約を破ったことで必ず利益を上げられるとは限りません。 ・アメリカ法では懲罰的損害賠償が認められていますから、Bの実損害の他にも懲罰的な損害賠償の責めを負う場合があります。 ・懲罰的損害賠償が認められていない我が国においても、Bが購入後転売していた場合の転売益について損害賠償を認める可能性があります。 つまり懲罰的損害賠償を認める立場では「契約を破る自由」を制限する傾向にあると言えるでしょう。 最後に「契約を破る自由」の例としてあげられることのある「解約手付」について触れます。 解約手付とは、解約手付を放棄すればいつでも解約できるという趣旨で、予め価格の一部を弁済しておくものです。 この解約手付けでは、後でより有利な契約が見つかったときに先の手付けさえ放棄すれば自由に先契約を破棄することができるという面で、契約を破る自由が一般的に認められていると捉えることもできます。 しかし、解約権が契約に盛り込まれている以上、解約権は既に契約上の権利であり、「契約を破る自由」ではないと構成することもできます。

その他の回答 (1)

  • been
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回答No.1

メリットはありません。

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