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離婚について
はじめまして。宜しくお願い致します。 私(女性)は離婚を真剣に考えています。 婚姻期間は9年、子供はいません。 理由は今更ながら恥ずかしいですが、 性格の不一致、お互いを尊重できなくなった、 主人のルーズさが嫌だからです。 もちろん、私にも悪い点はあったと思います。 主人は家に帰らない日もあります。 それが万が一、女性関係だったとしてもそこを論点にする つもりはありません。 主人は離婚に同意しながらも一向に動きを見せず、 私は友達などに意見を求めていろいろと教えて貰い、 調停をしようかと考えていました。 調停をしたい理由は「マンションローン」の件です。 私はマンションは要らない代わりに負債も抱えたくない、 離婚後は一切無関係になりたいという事です。 私が出て行き、主人が住んでくれたら問題ないのですが 売ると以前に言っていたから悩んでいます。 後々、面倒な事になるのが嫌なので書面できっちりとしたいと考えていました。 マンションは婚姻前に主人名義で購入しています。 名義は100%主人です。 債務、連帯保証人ともに私の名前はありません。 なので私には責任はないのでは?と考えていました。 しかし、結婚していた間の所有物に関しては財産分与になるので ローンに追い金が出た場合、私にも半分責任が生じるとある方面から 聞かされたのですが実際の所どうなのでしょうか? 又、それを回避する方法はないのでしょうか? 私は何も要らないですが後々揉めたりするのも絶対に避けたいのです。 PCサイトで検索をしても、答えが三者三様で数学のように1つの答えがない様に感じとても不安です。 説明が下手で申し訳ありませんが経験者の方や、法律に詳しい方など、何かアドバイスを頂けたら幸いです。 宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
同じような状況下にある者です。 ご主人が婚姻前に購入した財産・不動産については 一切の しがらみは 奥様にありません (婚姻前にそれぞれが 購入した物は、共有財産とは なりません) よって財産分与も対象外となり請求もできない かわりに負債もありません。 ですから 婚姻前の財産 および 親から 譲りうけた財産については 双方(夫婦)が分与できない という事です。 ただし 婚姻期間中に奥様がマンションのローンの支払いを 応援したなら その分の金額だけが 財産分与の 請求ができます。
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- melodyrin
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マンションは婚姻前に100%ご主人名義で購入されたとのことですが、一つ私が気になったのは、購入する際の購入目的として、あなたとの結婚は関係なかったのか、とそこが少し気になりました。 あなたと似たような事案で、どこかの法律相談の弁護士による回答として、結婚前に購入されたものであっても、その購入目的がその後夫婦二人が住むために購入されたものなら、結婚後それは共有財産とみなされ、離婚時は財産分与の対象になる、そのようなことが書かれてあった記憶があるのです。 でもご主人が、あなたとの結婚は関係無く購入したものであるなら、財産分与の対象にはならないでしょう。 余談ですが、仮に、マンションは財産分与の対象に当たる、と考えたとして、でもご主人はマンションを売れば次に住む家の家賃など発生するのに(実家に戻るなら話は別ですが)、それでも売って、あえて借金を抱えようと実際するでしょうか? ご主人さえ売らないで住んでくれれば、名義は100%ご主人、あなたは連帯保証人にもなっていないということなので、あとは仮に支払いが滞ったりしても、それはもうあなたには無関係なので、そうなるのが一番すっきり安心しますよね。
お礼
有り難うございます。 確かに購入は結婚目的です。 私も主人には今は底値だし売っても二束三文、賃貸と二重に支払うのは困難では?と伝えたのですが話がまともに出来ない状態で。 でも、今のままでは精神的負担が大きすぎるので何とかしたいと思います。有り難うございました。
お礼
有り難うございます。 婚姻前なので分与外の決定打が欲しいのですが、他にご回答下さった方のような懸念点もあり不安です。 でももう今の状態を維持するのも困難なので(精神的に持ちません) 何とか対処します! 同じ状況下との事、良い方向に進まれます様に! 有り難うございました。