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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:どなたかお知恵をお貸し下さい!!)
一万円の水道料金請求!メンテナンス不足な大家に問題あり?
このQ&Aのポイント
- 私は母子家庭で生活保護を受けながらワンルームマンションに三歳の息子と住んでいます。
- 水道料金が基本使用料が免額になるので二ヶ月に一回の料金が大体1000円行くか行かないかです。
- 部屋の中に電気温水器があり、二ヶ月前からチョロチョロ水が漏れる音がしていました。水道局から使用量が増えているというハガキが届き、料金の請求も来ました。結果としては、温水器に問題があり、修理が行われました。しかし、水道料金の支払いについて、大家との間で紛争が生じており、どうすればいいか困っています。
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質問者が選んだベストアンサー
その管理義務がどちらにあるかでしょう。 住人が気づくに無理がある場合は仕方有りませんが、有る程度の管理義務は住人にも有ります。 大家は、常に住人の家に入って点検するわけにも行きませんから。 大家側が、器機のメンテナンスをしていれば防げた可能性も有りますが、それも完全とは言えません。 今回の場合、住人にも有る程度の過失を求められる部分が考えられます。
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- konohazuku521
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回答No.2
法律的な観点から申し上げます。 賃貸人(大家さん)は、賃貸物(あなたが借りている部屋)の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負います(民法606条)。一方、賃借人(質問者)は借りている部屋について善管注意義務を負っています(民法400条)。 善管注意義務とは、行為者の属する職業や社会的地位に応じて通常期待されている程度の抽象的・一般的な注意義務のことです。不動産の賃貸借の場合、賃貸物件を破損させないよう十分注意して保全管理することが賃借人の善管注意義務となります。部屋の中の設備(温水器)が壊れたのに、賃貸人に連絡せず放置した場合は善管注意義務違反があるとされ、修繕費用や増額水道料金も賃借人の負担となります。 温水器は部屋の中にあるのですから、温水器にトラブルがあっても大家さんはすぐに気づくことはできません。温水器の異変に気づいた時点ですぐに大家さんに報告すべきでした。「メンテナンスがしっかりしていたら温水器のパイプが壊れるわけはない」というのは質問者の一方的な主張にすぎません。 ご友人の「譲っても折半だよ」という意見は妥当です。大家さんに対して費用負担を求める法的根拠はありません。高い授業料になってしまいましたが、水道料金に関してはあきらめるしかないでしょう。