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公務員は、業務上得た個人情報を用いて選挙運動をしても、法律的に問題はな
公務員は、業務上得た個人情報を用いて選挙運動をしても、法律的に問題はないのでしょうか? 私の長男がかつて通っていた児童相談所の相談員が、選挙の度に支持政党への投票を呼びかける電話をしてきます。 児童相談所の相談員は公務員で、そこで相談を受けた者の情報は個人情報に該当し守秘義務が生じるのではないのでしょうか? それとも、法的には何の問題もないのでしょうか?
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守秘義務違反でもあるし、判例上許されず、あってはならない行為です。 http://hanrei.seesaa.net/article/35352074.html 今後もしつこく来ることが予想されます 担当部局へ連絡するべきです。 橋本大阪知事が初めての「朝礼」を開いたとき、大きな声で「サービス残業している私たちのこと、どのくらい知ってんねんか!!」と食ってかかった環境農林水産部女性職員(30歳)。TV局のインタビューで「月、サービス残業どのぐらいしているのですか?」の問いに対して「いいえ、してません」と横柄に答えていましたが、因みに彼女は「中核派」のメンバーです。ネットで調べれば直ぐ判ります。 公務員の中には、上記彼女のような「筋金入り」の活動家が多いです。
問題です(おそらくは違法ではないかと)。 警察は動いてくれるかどうかわかりませんが、自治体の相談窓口に連絡すれば、対処してくれます。 市長への手紙だとか、そう言うのもOKだと思います(別に市長が直接目にするわけではないですが、担当部局に調査が入りますから、当人が処罰されるかどうかはさておき、今後はそのようなことがなくなる可能性は低くないはないはずです。)
- topy7014
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公務員の地位を利用しての選挙運動は禁止されていますので、警察に通報すべきかと・・
- kumap2010
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業務上得た個人情報をもとに電話してるのなら守秘義務違反です。 しかし多くの固定電話はハローページに掲載されているのでそこからかけている可能性もあります。
- D-N-Drifter
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ウィキペ教授によれば、実働部隊(保護史や相談員)は全て公務員、ということは 公選法136-2-1に違反していることになります。 守秘義務、という単語ではありませんが「その地位を利用して選挙活動を行った」 ことにはなると思います。 念のため仙台市の児童相談所にもTelしてみましたが、 「そんなことは絶対しません、許されません!」 との回答でしたので、間違いないかと。