- ベストアンサー
保険受取人の問題について
- 祖母の簡易保険の受取人について教えてください。
- 母が葬儀費用を貯めてくれているか心配して言われましたが、保険受取人問題もあります。
- 長女と次女が保険金を受け取ることになるのは不公平です。対策はありますか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
祖母の認知症の程度が分りませんので、はっきりとは言えませんが受取人の変更は今からでも出来ます。但し受取人の変更が出来ない場合は死亡保険金の受取人は被保険者の死亡時に生計を同じくしている孫が法定受取人になります。 相談者は質問内容から生計を同じくしている孫に当たりませんか?それならば相談者が被保険者死亡時に受け取られてお母さんに渡されては如何でしょうか。相談者に兄弟姉妹が居られたら同じように出来ます。以下に根拠を回答します。 簡易保険は生命保険とは違い、政府が管掌する保険(労災・雇用保険・公的年金等と同じ)ですから特別法で効力が民法より上になりますので、民法の相続の規定を受けません。 初めて聞くと思いますが、政府管掌の保険では法律で「遺族」の規定を定め、第1順位、第2順位と遺族の中での優先順位も定めています。 簡易保険法も同様に死亡保険金の受取人については「遺族」の規定が有りますので、指定受取人が死亡している場合は「遺族」の規定によって死亡保険金の受取人が決まります。 簡易保険の死亡保険金の「遺族」の規定はこの様になっています。 被保険者死亡時に生計を同じくする、被保険者から見て、第1順位・配偶者 第2順位・子 第3順位父母 第4順位・孫 第5順位・祖父母です。 配偶者は内縁関係を含みます。優先順位者が死亡の場合は次順位者に。同順位者が複数いた場合は代表者に全額を支払い全員に支払ったとみなす。 将来、相談者と相談者の兄弟姉妹が、お母さんと祖母を二人暮らしにするつもりが無ければ、父の姉2人には死亡保険金は行きませんね。
その他の回答 (4)
- t127754
- ベストアンサー率50% (1/2)
受取人の再指定をしてください。 契約当時の受取人である長男(お父様?)が亡くなられているのであれば、新たに受取人を指定してもらってください。 本来ならば受取人が亡くなった時点で変更しておくべきものなので、お婆様に事情を話して手続きをしてもらってください。 軽度の認知症というところが気になりますが、上記の手続きは可能でしょうか? まずはそこからとなります。 これができれば1円も保険金が伯母さま達へいくことはありません。
お礼
ありがとうございます。 みなさんから色々な意見いただき参考になりました。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
受取人がすでに死亡している場合…… 普通の保険では、受取人の遺族がその権利を相続しますが、 簡易保険は、それができません。 では、誰が、受け取れるのか…… (1)新たな受取人を指定する=その人が受け取る。 (2)簡易保険法の条文(第55条)に従う。 第55条 終身保険、定期保険、養老保険又は財形貯蓄保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約者が保険金受取人を指定しないとき(保険契約者の指定した保険金受取人が死亡し更に保険金受取人を指定しない場合を含む。)は、次の者を保険金受取人とする。 1 被保険者の死亡以外の事由により保険金を支払う場合にあつては、被保険者 2 被保険者の死亡により保険金を支払う場合にあつては、被保険者の遺族2 前項第2号の遺族は、被保険者の配偶者(届出がなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに被保険者の死亡当時被保険者の扶助によつて生計を維持していた者及び被保険者の生計を維持していた者とする。 5 第2項に規定する遺族が数人あるときは、同項に掲げる順序により先順位にある者を保険金受取人とする。 つまり、今回の場合、受け取る資格があるのは、問題の亡父様の姉2人です。 条文を読んでお分かりのように、子や親など血縁者がいない場合には、 生計を維持していた……という条文が適用になります。 つまり、被保険者の配偶者がいらっしゃらないので、 子(問題の姉2人)は、「生計の維持……」とは関係なく、最優先の受取人です。 この問題を解決するには、(1)のように、質問者様が新たな受取人に なるしかありません。 御母堂様が受取人になるには、先の第55条の最後の「生計を維持……」 という部分の適用を待つことになり、現実としてあり得ません。 また、血縁者ではないので、受取人になることもできないと思ってください。 祖母様は寝たきりではないのなら、質問者様と一緒に郵便局へ行って、 受取人の変更手続きをして、質問者様が受取人になってください。 その際に持っていくのは…… 祖母様の健康保険証(本人確認)、 祖母様の印鑑 保険証券 です。 質問者様の身分証明証(運転免許証など)や印鑑などは不要ですが、 一応、用意しておいた方が良いでしょう。 動けないならば、郵便局の保険担当者に訪問してもらってください。 保険は、契約です。 姉二人が知っていようがいまいが、関係ありません。 受取人だけが受取る権利を保有します。 遺産ではないので、遺族が分割や遺留分などを要求することもできません。 御母堂様が受取人になるには、先の第55条の最後の「生計を維持……」 という部分の適用を待つことになり、現実としてあり得ません。 また、血縁者ではないので、受取人になることもできないと思ってください。 ご参考になれば、幸いです。
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。
- omisakimu
- ベストアンサー率54% (36/66)
他の方のコメントも参考にしていただいた上で、 契約者と受取人変更をするという手もあります。 ちなみに受取人死亡の時点で、本来ならば受取人変更をしなければならない(したほうが良い)ものなので、そこはキチンと手続きしたほうが良いと薦めてみてはいかがですか? あくまでもお婆様の意志を尊重しながらお話ししてみてもいいと思います。
お礼
ありがとうございます。 色々、検討してみます。
- tamioogata
- ベストアンサー率50% (336/661)
すみませんが、あなたは誰ですか? 祖母の長男の娘さんか息子さんでしょうか? 長男のお嫁さん(たぶんあなたのお母さん)は健在という事でよろしいでしょうか。 おばあちゃん(お母さん?)のボケ具合はどの程度でしょうか。 (耳が遠い事は特に問題ありません) 被保険者(契約者)は保険の契約内容に関する全ての権限を持っています。 保険金の受取人は親子や親類関係者でなくても誰でも受取人として設定する事が出来ます。 二人の姉達が保険の存在を知っていると少し厄介ですが、知らないのでしたらそのまま知られないようにしておいて、おばあちゃんに委任状を書いてもらって保険金の受取人の変更手続きをすれば良いと思います。 ボケの程度が軽いのであれば、保険の窓口に本人を連れて行ったほうが保険屋さんに本人の意思として変更する事に間違いが無い事をアピール出来るので良いと思いますが、無理なら委任状と実印と印鑑証明が有れば大丈夫だと思います。 保険金の受取人を息子の嫁とする、息子の嫁が死亡している場合はその子供とする、という内容に変更してもらって下さい。 変更したら保険証書の再発行手続も忘れずに行って下さい。 おばあちゃんが完全にボケてしまっているのに、勝手に委任状に判を押して契約の変更をした場合は、後で姉さん達に裁判を起こされる可能性が有ります。 本人が完全にボケないうちに、そして何よりも健在で有る間に急いで変更の手続きをした方が良いと思います。
お礼
ありがとうございます。 私は、 長男の娘にあたります。 結構、認知症の症状は、ありますが波があります。 姉達は、保険の事を知らないと思います。 知っていたら母をせめた時に聞いてくると思うんですが、何も聞いて来なかったので知らないと思います。ちゃんとお金貯めててよーって言って帰って行きましたから。 みなさんの意見を参考に母とはなしてみます。 ありがとうございます
お礼
ありがとうございます。