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解雇手当は貰えますか?

解雇手当は貰えますか? 6月29日に配属先の店長から、「部長から移動出来る店舗が無いから7月31日付けで辞めて貰う事になった。退職届けを7月2日までに提出するか、解雇という形で争うでも構わない」と伝えられました。 退職する意思はないと店長に伝えたが、辞める他は無いといった感じで話になりませんでした。 もし、辞めるとしたら解雇予告手当ては貰えるのでしょうか? 補足 私は、販売員なのですが、勤めている店舗が7月25日で閉店してしまいます。 それを知ったのは5月15日でした。

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  • tk4xx
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回答No.3

解雇予告は退職日の1ヶ月以上前にされると支払う必要は無いので、 今回の場合は退職日7/31に対し6/29になされていますので、 今回は残念ながら「もらえない」と考えた方がいいと思います。 解雇で争うというのは大げさですが、 ごねれば退職せずにいられる状況なら交渉の余地はありますが、 解雇によって、失業給付が早くもらえる考え方もありますので、 先行き危ない会社で揉めるより同時に新天地をさがすアクションも起こす方がいいかもしれません。 解雇になった場合、次の会社向けの履歴書には、 「事業所閉鎖による解雇」で面接などでは心象悪く思われないと思います。

ice23
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 次の面接の事まで考えてくださり参考になりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

解雇予告手当ては、通知から30日以内に解雇された場合に限ります。 あなたの場合は6/29に通知されて7/31が解雇日となるので、手当はもらえません。 あなたに退職する意思がなくとも、会社が解雇だといえば解雇です。つまりリストラです。 >退職届けを7月2日までに提出するか、解雇という形で争うでも構わない 退職届を提出すれば、自己都合退職。 何も提出しなければ、会社都合退職。 会社としては、自己都合退職を選んでもらった方が色々と有利なので、退職届を求めてきたのでしょう。 会社都合退職だと不当解雇の訴訟や、失業手当の総額が増えます。 後者を選ぶべきでしょうね。

ice23
質問者

お礼

回答有り難う御座いました。 失業手当の事は考えてませんでした、、。 何も提出せずに解雇にしてもらいます。

noname#115048
noname#115048
回答No.1

法的に争わないと自動的に支給されることはないと思います。貴方の場合、特に社内で不要な店舗に勤務する不要な人物ですから。会社の清算や倒産とは違い一部店舗の閉鎖による解雇ですから、仮に貴方が本社採用であるならば不利でありません。貴方の労働契約の内容を精査してもらったほうがよいと思います。

ice23
質問者

お礼

回答有り難う御座いました。 正社員なのですが、もう今の会社には残れないと思うので解雇にしてもらいます。

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