(民事)訴訟の取下げについて
民事訴訟(控訴も含む)で、期日前に原告が訴えを取り下げた場合の流れを教えて下さい。
まず、原告(代理人)が取り下げ書を提出した場合、裁判所がそれを受け取ってから、取下げが確定するまでにはどのような過程を経ますか?
受け取り、書面に不備が無く、受理された時点で確定でしょうか?
民事訴訟法では、被告に送達しなくてはならないとあるようですが、この送達と、その後の2週間の条文は、取り下げが確定するかどうかに関係していますか?
また、裁判所が受理=取り下げ確定、でない場合、原告はその取下げを撤回し、訴訟を維持することが可能ですか?
現在、民事で提訴されており、原告から取り下げるとの連絡を受けました。(第一回期日前です。)
しかし、取り下げ書が提出され、取り下げの送達が来るまでは安心出来ないと思うのですが、送達が来た後ならば、もはやその訴訟は取り下げられたもので、原告が再度提訴に至らない限りは既に訴訟は消滅していると解して良いものか、それとも提出後、または送達後、原告には撤回する猶予が与えられているものなのかが分からず、困っています。
ご存知の方がいらしたら、教えて下さい。
よろしくお願い致します。