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仕事を休む権利とは?派遣社員に対する労働条件の問題
- 仕事を休む権利についての法律や憲法の規定について調査します。
- アルバイトや派遣社員など有給休暇のない状況で仕事を休む権利について考えます。
- 派遣社員への労働条件や給料支払いに関する問題について、法的な対策を模索します。
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>よく「仕事を休む権利」と言いますが、これはどこの法律や憲法で定められているのでしょうか? 仕事を休む権利=有給休暇を取得する権利なのでしょうか? もしそうだとしたら、アルバイトや派遣社員など有給休暇がない状態のときは仕事を休む権利がないということなのでしょうか? 労働基準法を思い付きます。年次有給休暇は「仕事を休む権利」と言えるでしょうね。アルバイトも派遣社員も年次有給休暇がないということはあり得ません。 具体的に何に困っているかというと、私は派遣社員で、体調を崩して欠勤や遅刻がちで、それを理由で給料を1/3くらいまで減らされました。正しく言うと、契約では基本給800円特別手当1350円以下を満たす限り特別手当が支給される。月の出勤日数が90%以上であること。さらに就業規則とやらで、遅刻3回で欠勤1とみなす。とあるそうです。ちなみに就業規則については契約終了後に知りました。そもそもこんな契約をさせること自体、法律違反じゃないのか、と言いたいのです。 特別手当1,350円は精勤手当みたいなものなのでしょうね。契約で明確にされていたものならば法律違反とは言えないでしょう。遅刻3回で欠勤1は労基法違反の可能性が大です。例えば、遅刻が30分として3回で1時間30分を欠勤1日とするのでしょうか?(所定労働時間は8時間ですか?) http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/054.htm >ちなみに労基署には相談中で、交渉してもらっていますので、普通なら支払いに応じるところらしいですが、しつこく支払いを拒否されています。 ややわかりにくいところです。労基署には「賃金不払い」で「申告」した上で“交渉”してもらっているのでしょうか? >残りの給料を支払わせるだけでなく、派遣会社に罰を与えたいのですが、何かよい方法はありませんか? 労基署に「告訴」したい旨ご相談してみたらいかがでしょう。
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- gookaiin
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>実は憲法違反なのではないのでしょうか。 法律で定められた休みを与えたうえで、休まなかった人に「ボーナス」的な給料面での上乗せをすることは憲法違反ではありません。(一生懸命稼ぎたい人は休まず働くし、休みたい人は休む。休んだ人が、休まなかった人並みに給料がほしい。ということは認められません。) >いやそもそも悪質なところは、就業直前までは(つまり口約束では)時給2150円だと言っていたのに、いざ就業するときに契約書を見せて時給800円だと言い張るのは、そこに人を騙す意図、悪意があると考えられる点ではないかと思うのですが、いかがでしょうか? 所詮、詐欺なんて騙されるほうが悪いですか? これはこれで別問題だと思います。(2ちゃんでいう「後だし」になります。) この件についてご相談を求められるなら別途質問をされた方が良いと思います。
お礼
ありがとうございます。 憲法違反ではない根拠を示して欲しいものです。 仮に有給休暇を取得して休んでも、それは「頑張っていない」と見なすのですか?また有給休暇を取得していなかったとして、休んだら「頑張っていない」と判断するのですか?休む権利はあるのに? 誰よりもたくさん仕事をし、成功に導いたのに、それで体調崩し休みがちになったら、頑張ってない、ですか? 頑張っても損ですね。 結局、休みは罪悪と考えている感覚論ですよ、そんなの。 いったいどこに書いてあるんですか? 極論言えば、仕事中に水を飲むやつは頑張っていない、と会社が言い出したら、まかりとおるってあなたはおっしゃっているに等しいがよろしいですよね? まあ巧妙に騙されたことにしておきます。 裁判になったら100%勝てる話だと、どの弁護士も言ってますが、その弁護士たちもやっぱり間違ってるってことですか?
補足
いろいろあって、結末を書くのを忘れていました。 最終的には労基署の交渉が成功し、満額支払わせました。 みなさんもあきらめずに労基署に相談してくださいね。 ただし、労基法より契約が優先されるようですので、契約書の内容がよーーーーーーく確認し、不利な契約をしないよう気をつけてください。
- gookaiin
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>出勤日数に応じて特別手当を与える、という労働契約は、「休む権利」に反し、労働基準法とか基本的人権つまり憲法に反するので違法なのではないか? そもそもの約束であった1時間あたり800円というのが労働契約です。800円の時給の労働契約の上で、休む権利も認めているわけです。 一方休まずに働いたら特別手当で上乗せするというのは違法ではありません。(がんばって働いた人に対するボーナス的な支払いです。) 勤めている人みんなが、休んだ上で1350円の特別手当が欲しいと言い出したら、おそらく会社は1350円の特別手当を辞めてしまうでしょう。
お礼
ありがとうございます。 違法ではない根拠がないので納得いきませんが、確かに現在は違法ではない解釈かもしれないが実は憲法違反なのではないのでしょうか。 あと特別手当は契約書に書いてあっても労働契約ではないのでしょうか? いやそもそも悪質なところは、就業直前までは(つまり口約束では)時給2150円だと言っていたのに、いざ就業するときに契約書を見せて時給800円だと言い張るのは、そこに人を騙す意図、悪意があると考えられる点ではないかと思うのですが、いかがでしょうか? 所詮、詐欺なんて騙されるほうが悪いですか? ちなみに時給2150円だとしても、業界では明らかに安いほうなので、信じてしまう要因になっています。
- gookaiin
- ベストアンサー率44% (264/589)
「仕事を休む権利」とありますが、次のどちらですか。 1:仕事を休む権利=仕事を休み給料ももらう、という権利。 2:仕事を休む権利=仕事を休み当然給料もでない、という権利。 1なら当然有給休暇を取得する権利あるいは会社で定められた有休となる休暇を取得する権利となります。 2ならば労働法上で定められた休日(例えば日曜日)を取得する権利になります。 時給800円とのことですが、働いた時間×800円が支給されているなら違法ではありません。 (月の出勤日数が90%以上である場合特別手当1350円とのことですが、90%以下の場合もらえなくても文句はいえません。) >遅刻3回で欠勤1とみなす。 仮に1日8時間勤務で3日間働くとします。毎日1時間遅刻したとして7時間しか働かなかった。結果として21時間分の給料になった。 これは違法ではありません。 一方欠勤(日)一回として16時間分の給料しか出ていなかったなら違法です。
お礼
ありがとうございます。 どちかというと2ですが、休日のことではなく、風邪などの理由で休んだことで減給などペナルティを受けない権利についてです。 遅刻3回うんぬんについては説明不足でした。 欠勤だけなら90%以上なのですが、遅刻3回で欠勤1回とすると90%を下回り、それを理由に特別手当を支払わない、と言っています。 時給制なので、もちろん働いた時間分しか給料は発生せず、これは当然です。 つまり、遅刻や欠勤をすれば給料は減っていて、ある意味すでにペナルティは受けています。 そもそもの質問は、 出勤日数に応じて特別手当を与える、という労働契約は、「休む権利」に反し、労働基準法とか基本的人権つまり憲法に反するので違法なのではないか? です。 そこで、そもそも「休む権利」って法的になんなの?と質問したわくです。 基本的人権なんでしょうか?
- kumap2010
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要するに特別手当が出なかったってことですよね? 基本給がちゃんと支払われていたのなら問題ありません。 遅刻3回で欠勤1回扱いというのも特別手当に関する規定では? 時給制ですから遅刻の回数は関係無く働いた時間の分の給与が発生します。 もしも出勤した日を欠勤扱いにされて給料が出ていないのなら違法です。 特別手当については入社した時点でわかっていたことでしょうし、 契約が不当だと言うのはちょっと無理があると思います。
お礼
遅刻3回で欠勤1回については契約書に記載なく、就業規則とやらに書いてあると、契約終了後というか労基署を通じて知らされました。 最初は、遅刻が多くて制裁のため減額だと言っていたので、明らかに後付けの理由です。元々そんな規約があったのかどうかも怪しいです。事前に証拠を持ってこいと労基署に言われても持ってこれず、1日以上経ってからようやく提出したそうですからね。 確かに就業直前には契約内容を知らされたため、断るタイミングがなかったわけではないので、こちらの落ち度だと、労基署にも言われました。 ただ、この契約内容を言われたのは、派遣登録時ではなく、面談して先方からOKもらい、最初の出社当日だったため、断りようがありませんでした。事前に説明されていたら、この派遣会社そのものを断ってました。 悪質なやり方です。 こういう悪質な契約をさせるものに、罰を与えたいものです。 ちなみに、勤務日数などに応じて給料を変えるという契約は、法的には黒でも白でもなく、グレーだそうで、未だに議論の的だそうです。 それと、基本給が支払われているから問題ないとおっしゃいますが、契約で特別手当を支払うと書いてあるのに支払わないのは、問題でしょう。 明らかな債務不履行です。 こちらについては、労基署のどの担当者も同意しています。
お礼
御礼が遅くなりました。 ありがとうございました。