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自分のマンションに戻りたいのに・・
- 3月に急な転勤命令で名古屋に移り、名古屋からまた東京本社に戻るよう指示された。転勤時に不動産屋にお願いして第三者に借りていたが、契約更新に制限があり、自分のマンションに戻れない。
- 通常の契約と定期の契約があり、不動産屋は通常契約で借りているため、借り手の要望に合わせることはできないと言う。投資運用ではなく、借主の要望により借りているため、将来の戻り時期が不定。
- 契約更新時期が近づいており、定期に切り替えたいと要望したが、不動産屋からはコンプライアンスの面で変更はできないと言われた。現在の状況下で、マンションのローンの支払いや売却などの方法を検討している。
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元業者営業です 残念ながら、現在「借地借家法」で借主が手厚く保護されてますので、基本的には貴方の「一方的な退去要求」は認められません。 つまり、理屈の上では借主が「借りたい」と言い続ければ半永久的に住み続ける事が可能なのです。 理不尽と思われるでしょうが、それ程「人に家を貸す」を言う事はその人の生活の一端を負うという「責任」が発生するという事なのですね。 貴方の要求を通すのは「正当事由」がある時だけですが、この正当事由は大袈裟でなく「生命・財産の危機」がある時くらいで、おいそれとは認められません。 あとは、借主が「契約違反・迷惑行為・反社会的行為」をはたらいた時くらいですが、これも滅多にある事ではありません。 と、なると後は「お金」で解決するしかありません。 いわゆる「立ち退き料」です。 一般的な相場は賃料6ヶ月分とされてますが、これとて相手が「1億円じゃなきゃいやだ」と言われれば、それを払うしかありません。払えなければ結果は同じです。 >住めなくなったマンションのローンを払い続けるか、又は売却するしか方法がないのでしょうか? ローンは支払い続けなければなりませんが、家賃が入ってくるのでそれで補填できるでしょう。 売却もひとつの選択肢ですが、ローンの残債が全て整理できないかぎり売却はできませんし、賃借人付の物件は売値が下がる(投資専用物件以外)のが一般的ですので、無理に売る必要はないのでは? 結論としては「お金を払ってでも出て行ってもらいたいかどうか」で対応が変わるという事です。
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- takahashi9
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通常契約の場合、家主の事情で立ち退くときは一般的にはそれなりのものが必要になるのではないでしょうか? 相手が住み続けるという意思があるのでなにもなしというのは無理でしょう。 相手には、借りた当時からあなたの事情は伝わっていないと思います。 ただ、普通、通常契約したときと定期貸借の場合を比較すると一般的に通常契約の方が家賃が高く設定されているばすです。2年契約くらいだと1~3万くらいは違うでしょうから単純に20~60万くらいは余分にもらっていると考えてそれくらいは少なくとも払う覚悟が必要ではないでしょうか? 現実的には、引越し代、新居の契約費用等いるかと思いますね。 払うのがいやで、かつ、投資目的でないとしたら、今もらっている家賃相当の物件に住んではいかがですか?普通は今貸している物件より条件的にはいいところに住めると思いますのでローン払ってそこに住んでいる気持ちになれませんか? もし、所有のマンション相当に住めないくらいしか家賃をもらっていないとしたら、契約にもよりますが常識の範囲内で家賃の値上げしてはいかがですか? それで相手は出て行くことも考えるかもしれませんし、値上げされても文句をいいにくいかもしれません。 売ったとしても、そこには住めませんので投資目的と割り切って相手が自分から出て行くのを待つのをお勧めします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >2年契約くらいだと1~3万くらいは違うでしょうから単純に20~60万くらいは余分にもらっていると考えてそれくらいは少なくとも払う覚悟が必要ではないでしょうか? 現実的には、引越し代、新居の契約費用等いるかと思いますね。 ⇒一旦通常から定期に置き換えたとして、その差額を支払うという考え方ですね? >投資目的と割り切って相手が自分から出て行くのを待つのをお勧めします。 ⇒投資目的ではないのですが、相手側の事情なので、お咎めをうけることはないのでしょうか? いずれにしても、相手が出てくれるのを待つというのが妥当のようですね。
- 86tarou
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一番簡単なのは、立ち退き料名目でお金を払うことでしょうか。相手が引っ越しに納得すればよいのですから。具体的には新しい物件の諸費用+αといったところでしょうが、少なめから交渉してみては如何ですか?
お礼
ご回答いただきありがとうございました。 自然に相手が出て行ってくださるのを待つことに致します。
お礼
>元業者営業です ⇒恐縮です。専門のお立場からのご回答誠にありがとうございました。 >一般的な相場は賃料6ヶ月分とされてますが、これとて相手が「1億円じゃなきゃいやだ」と言われれば、それを払うしかありません。 ⇒揉めそうですね。やはり相手側には非の打ちどころがないですものね。 >売却もひとつの選択肢ですが、ローンの残債が全て整理できないかぎり売却はできませんし、賃借人付の物件は売値が下がる(投資専用物件以外)のが一般的ですので、無理に売る必要はないのでは? ⇒売却で得た収入でローンの返済はできないということですか?しかも住みたいのに住めない事情があるというのに・・・、そうであれば売却もできそうにありません。 >結論としては「お金を払ってでも出て行ってもらいたいかどうか」で対応が変わるという事です。 ⇒わかりますが、わかりたくありません。結果として、いつの日にか、相手が「出ます」という時を待つしかないようです。出て行ってはもらいたいですが、賃料の6ヶ月分が相場では、支払うお金も用意できそうにありません。しかし、今年12月の更新の際に、現在、通常の契約から定期、3年でも5年でも、相手の要望通りで構わないので、契約を変更するということもできないものなのでしょうか?又、値上げの根拠は、どこからどこまでが許容等の基準はあるものなのでしょうか?契約にある6ヶ月以内に貸し手が申し入れるとあるのですが、申し入れたところで、事由に該当しないからととりあってももらえない。そもそも、通常契約で十分ですよと不動産屋さんの所長代理から言われてその通りにしただけなのに、所長代理には責任は全くないのでしょうか?3年前によく確認しておくべきだったことは、無論、十分わかりましたが・・、借地借家法は、貸す方の生活のことは全く考慮してくれないのですね。弱者はどちらか?と聞かれたら、明らかに私の方が弱者、と思えてなりません。生活と言われますが、相手は法人です。こちらこそが「生活」なのではないのでしょうか?一生かけてローンを返済していかなければならない、生涯において、これ以上にない「買い物」が、役所仕事のひとつ的に、極めて事務的に片づけられてしまう。日本って、こんな国だったのですね。思えば、2年以上検討して、契約してからも住む(物件が完成)までに2年待って、やっと住めたと思ったら、5年もしない間に転勤で、他人に貸すことになり、3年たって名古屋から戻ってみれば、何年先に戻れるかわからない、ローン減税も、3年前までは年40万くらいの還付があったものが、「住んでない」というだけの理由で、止まっていて、これから残り2年分だけでも還付が復活するかと思っていれば、まあ2年なんて無理、であれば、10年分10回還付があるはずだったものが、5回だけで終わってしまうことに・・、人生が台無しになってしまったくらいの思いです。