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鍼灸医療に何故医師の同意書を提出ですか?
鍼灸医療に何故医師の同意書を提出ですか? 肋間神経痛は鍼灸が良いと聞いた知人の知り合いの所に行きましたけど、保険治療は医師の同意を言われて、当日は自費支払いです。 しかし、その知人が言うには柔道整復師は保険使えるから、医師の同意は貰う事ないと言います。 何故同じ様な治療のこんな面倒な事をするにか、専門家さん教えてください。
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>しかし、その知人が言うには柔道整復師は保険使えるから、医師の同意は貰う事ないと言います。 この理論はおかしいですね。マックのコーヒーは100円だけど、スタバは300円。同じコーヒなのになぜ?って言っているようなものです。施設や所有資格、所在地域などで保険のシステム大きく変わります。例えば東京都と福岡市でも多少違いますよ。 >鍼灸医療に何故医師の同意書を提出ですか? 「貴方は○○です」 「○○かも知れませんね」 「○○だと思います」 これらは “診断” 行為です。診断とは患者さんの病気を決定付ける重要な行為ですので、日本では法律により医師にか認められておりません。鍼灸の保険適応以下の通りです。 (1)神経痛 (2)リュウマチ (3)頸腕症候群 (4)五十肩 (5)腰痛 (6)頚椎捻挫後遺症 (7)その他 保険者が適当と認める疾患症候群 以上の様に、健康保険の適応は疾患により分類されていますので、医師が「貴方は肋間神経痛です」と言われて、初めて保険の適応条件になるわけです。逆に鍼灸師が 「肋間神経痛です」 と言うのは法律違反になります。医学的に言えば、肋骨付近の痛みは、腱・靭帯など軟部組織の痛み、骨折など骨の痛み、神経の痛み、呼吸器や心臓など内科系の痛み、など考えられます。これらの診断にはレントゲンや採血など各種検査が絶対に必要です。これらは医療行為に当たるので、医師(病院)以外では行えません。 ではなぜ柔道整復師は医師の同意が要らないかです。柔整師の保険適応疾患は “打撲、捻挫、挫傷” に限られております。つまりケガに特化しているわけです。昔、整形外科が全国にまだ無かったころの話で、柔整師が整形外科医の代わりをしていた時代がありました。そころの既得権がまだ残っている・・・。というのが表向きの話で、実際は会と政治屋の仲が “ものすごく” 良いのだと思います。保険の適応・不適応を決めるのは全て行政ですから。ともすれば、会の力は医師会よりも上です。 しかしここには大きな問題がありまして、先ほどもお話したように、接骨院(整骨院も同じ)はケガを治療する施設です。ケガとは具体的に打撲、捻挫、挫傷です。このことから当然、腰痛や肩コリなど治療は一切出来ません。 また保険が使えるのも “急性のケガ” のみです。多くの整骨院は、このシステムを悪用して不正を働いています。その金額は毎年、なんと4000億円です。このお金は全て、我々が納めた保険料です。 柔整師はケガの保険適応しか出来ませんので、肋間神経痛を保険で治そうと思うのなら、病院か鍼灸院しかありません。ちなみにマッサージ保険適応は以下の条件です。 『筋麻痺、関節拘縮等があって、医療上マッサージを必要とする』 具体的にはパーキンソン、リウマチ、脳卒中などが適応になります。ですから普通の人が、腰痛や肩コリ、疲労回復目的のマッサージでは保険は使えません。これらで保険を謳っているところがあれば 「怪しいな」 と思っていただいて結構だと思います。 長文失礼しました。ご参考になれば幸いです。
お礼
良く分かりました、診断出来るのは医師ですから納得です。