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医療類似行為者について
柔道整復師や、鍼灸師などの医療類似行為者が、『カルテ』という言葉を使うのは違法でしょうか。お分かりになるかた教えてください。
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noname#2787
回答No.3
道具そのものは何も問題ではないでしょう。 問題にかかわるとしたら『~医』という表現や白衣カルテなどをそろえて『医師と誤認させる』行為全般に広げて考えないといけないと思います。わざとあるいは故意でなくとも一般的に見て、相手があなたを医師と誤認するように仕向けた場合、違法性が出てくると思います。 医師ですが、法律は専門でないので一般人として。