- 締切済み
現在、週40時間稼働で試用期間2ヶ月(更新予定あり)で契約のアルバイト
現在、週40時間稼働で試用期間2ヶ月(更新予定あり)で契約のアルバイトをしてる者です。会社から雇用保険に加入するよう言われているのですが、諸事情で加入したくありません。 1.上記のような雇用契約の場合、企業は採用者を雇用保険へ加入させる義務を負うのでしょうか? 2.仮に義務を負うとしても、こちらが雇用保険被保険者証を提出しなければ、会社は加入手続きはできないでしょうか?または被保険者証が提出されなくとも、会社が加入手続きをすることは可能なのでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3
A1 雇用保険法第6条に該当しない限り、法第4条により、あなたは被保険者です。 当人の意思に係わりなく、適用事業所は法に従って資格取得手続きを行なわなければなりません。 A2 あなたの抵抗は無駄です。 被保険者証紛失(被保険者番号不明)でも資格取得手続きは可能ですし、場合によっては新規の番号が付与されます。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2
>1. ・加入させる必要があります ・(ただし現在他の会社で雇用保険に加入している場合は加入させなくとも良い・・加入出来ない) >2. ・被保険者番号がわからなくとも書類は提出可能、ハロワで検索して登録があればその番号で、無ければ新規に番号を発行します (その際、現在他社で加入中ならその旨説明があり、加入出来ません)
- tomo0222
- ベストアンサー率55% (163/292)
回答No.1
1.雇用保険は強制保険であるので、加入しないといけません。 2.雇用保険被保険者証を提出しなくても。あなたの被保険者番号がわかれば加入手続きは可能です。 雇用保険に加入したくないのであれば、会社に迷惑(罰金あり)を掛ける前に退職たほうが良いと思います。
質問者
お礼
ありがとうございました。参考になりました。
お礼
分かり安いご説明ありがとうございました。今後の対応の参考になりました。