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昔は一律で「トンネル内追い越し禁止」では無かったですかね?

昔は一律で「トンネル内追い越し禁止」では無かったですかね? 今日トンネル通過時にふと、そんなことを思い出しました。 検索してみたら、例外的なトンネルの事例はありましたが、いつからトンネル内追い越し可になったのでしょう?そのようなところに調べつきませんでした。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ANACOSTIA
  • ベストアンサー率50% (44/87)
回答No.3

 道路交通法第30条の条文の変遷を追ってみると、以下のようになります。 制定当初(昭和35年6月25日~)   1項 自動車等は、交差点、道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近、勾配の急な下り坂又は公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めて指定した場所においては、他の自動車等を追い越してはならない。   2項 原動機付自転車又は軽車両は、前項の場所においては、原動機付自転車にあつては他の原動機付自転車又は自動車等を、軽車両にあつては他の車両を追い越してはならない。 改正後(昭和39年6月1日~)  車両は、次に掲げる道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越してはならない。   1号 交差点、踏切、道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂   2号 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)   3号 横断歩道の手前の側端から前に30メートル以内の部分   4号 前3号に掲げるもののほか、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めて指定した場所 改正後(昭和46年6月2日~現時点)  車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。   1号 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂   2号 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)   3号 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分  No.1の方が述べられているように、道路交通法それ自体では、昔(昭和35年の制定当初)からトンネル内での追越が禁止されていません。  ただ、昭和46年の改正によって、「公安委員会が指定した場所」というのが削除されています。  この「公安委員会が指定した場所」というのは、各都道府県の道路交通規則に記述されているものなのですが、この中で「トンネル内も追越禁止」が謳われていた可能性があります。(あくまで可能性があるという事です。)  残念ながら、当時の各都道府県の道路交通規則の内容は確認できないのでこれ以上は何も言えませんが、何かの参考になれば。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

>ですので正解は「その場の規制に従う」が今の正解のようです。 ですから、今も昔も変わりありませんって。 二車線以上の場合は除外している条文なのですから、そもそも一律「追越禁止」ではなく、車両通行帯が設けてある場合は、現場の標識・標示によると解釈されます。 高速道路は運用上、途中から標示を変更したのでしょう。 一般道でも地元の陳情や道路状況を鑑みて、途中から黄色実線にして進路変更そのものを規制することもあります。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

昔から法律は変わっていないと思いますよ。 (追越しを禁止する場所) 第三十条  車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。 一  道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂 二  トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。) 三  交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分    (罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項) つまり、片側一車線のトンネルは一律追越禁止。 二車線以上の場合は標識・標示によるということですね。

tenten2048
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 当地の県警本部、交通課にTELで聞いてみましたら、同じように30条のお話をされた後、「確かに昔は高速道のトンネル内は車線変更禁止でした、現在のように白色破線になったのは途中からですが、いつ変更されたのかは申し訳ないですがちょっとわかりません」とのことでした。 30条自体の変更はないかもしれませんが、実際の運用のほうで現場に即したように変更したように思います。 実際にトンネル出口のすぐ先にICの出口がある場面も当たり前のようにありますから。 ですので正解は「その場の規制に従う」が今の正解のようです。

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