• 締切済み

相続放棄の手続きの方法

実父が亡くなったと聞きました。絶縁状態で、10年以上連絡を取っていませんでしたが、親戚より連絡がありました。 絶縁前には億近い負債があったようです。なので負債をそのままにし、亡くなったと考えています。 もし負債がなく、プラスの財産があったとしても、放棄したいと思っています。 父の子、つまり私の兄弟は私含めて3人です。皆結婚しています。 父の生前の住所など全く分かりません。 この場合どのように手続きをしたらよいでしょうか。 申し訳ありません、1から10まで教えていただきたいです。 家庭裁判所には兄弟全員で行くべきか、自分の子ども達は影響ないのか(相続権利はどこまであるか)、連絡してから行くべきか、費用は?、費やす時間、必要な書類、・・・など 出来る限り細かく、またはまずは、何から始めればいいのか? 教えていただきたいと思います。 同じような相談も多いですが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hdsn0928
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.3

昨年末に15年間音信不通だった弟が亡くなり、生活の実態がわからないので 相続放棄をしたものです。 相続放棄はあなたがお父様が亡くなった事を知ってから3か月以内に 手続きを開始する必要があります。 私の場合は弟は独身で私たちの両親も祖父母の他界していたため、 私と妹の二人の姉妹が相続人になりました。 また、弟は遠方なのですべて、電話と郵便で手続きをしました。 まず、お母様はいらっしゃいますか? もしいらっしゃるのなら、お母様とあなたを含めたご兄弟が相続人です。 あなたのお子さんたちは、お父様が亡くなった時点であなたがいらしゃるので 相続人にはなりません。安心して下さい。 相続放棄で気をつける事は、相続人さんは手続きが終わるまで亡くなった方の 財産や不動産には絶対に手をつけないで下さい。 もし、貯金を下ろしたり何か物を現金化などしたら、相続をしたと見なされます。 (1)お父様が最後に住んでいた住所の家庭裁判所に電話で相続放棄をしたいと言います。  必要書類を教えてくれます。  私の場合は、弟が生まれてから亡くなるまでの戸籍、住民票の除票または戸籍附票、  私たち姉妹の戸籍、収入印紙一人800円、切手一人400円分それに相続放棄申述書でした。  この相続放棄申述書は家庭裁判所のHPからダウンロードして印刷しました。 (2)以上が揃ったら、家庭裁判所に送ります。 (3)書類に問題がなければ、相続放棄申述受理通知書が送られてきて相続放棄は完了です。 と、ひと口で説明すれば簡単なのですが、私の体験談として大変だった事を付け加えます。 まず、戸籍を取り寄せるのが大変でした。 弟と私は飛行機の移動が伴う距離に住んでいました。 なので、弟の本籍の役所に電話をして必要書類を聞いて、戸籍の請求書と切手、定額小為替等を送りました。 住所と戸籍が違っている場合は、戸籍と戸籍の附票を取る方がいいです。 また、弟の財産や負債がわからず、相続放棄申述書を書くのが大変でした。 なので、申述書にはわからないところには「不明」と書きました。 そして、戸籍は役所に電話をしてちゃんと欲しい記載のある物を間違えなく取り寄せて下さい。 私の場合は、両親の死亡の記載のある物と、弟が若かった為、祖父母の死亡の 記載のある物が必要でした。相続人は上110歳くらいまでさかのぼるそうです。 色々を書きましたが、ある程度は家庭裁判所のHPや役所のHPを見て下さい。 わかりやすく書いてあります。 最後に私の場合ですが、昨年末に弟が亡くなって、相続開祖をしたのが1月に入ってからで、 相続放棄申述受理書が到着したのが2月中旬でした。 戸籍の数にもよりますが、費やした費用は7000円弱でした。 全部、電話と郵送で私一人で手続き完了しました(相続放棄申述書の署名だけは本人です)。 お子さんたちには影響はありません。 大変だとは思いますが、頑張って下さい。  

ami2010
質問者

お礼

大変詳しくありがとうございます。 参考にさせていただきます。 これで無事に手続きがすすみそうです。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

相続放棄の手続方法ですね。 1.まず、亡くなったお父さんの住所が判らないということですが、これは連絡のあった親戚などに問い合わせて確認する必要があります。 その住所を管轄する家庭裁判所に申立をする必要があるからです。 その申立は「父上の亡くなったことを聞いた時(親戚から連絡のあった時)から3カ月以内」にすることが必要ですから、とにかく急ぐ必要があります。 2.それが判ったら早急にその裁判所に行って申立の手続をします。 手続は相続人の3人がそれぞれに行うことになります。 3.その手続とは具体的には 、 (1)裁判所が用意する「相続放棄申述書」という用紙に申立人それぞれが、住所、氏名、相続の開始があったことを知った日、相続財産の概略(宅地建物等の面積、預金等の金額)、放棄の理由(債務超過など)を各人が記載する。 (2)裁判所が要求する添付書類(父上の住民票除票または戸籍附票、父上の死亡の記載ある除籍謄本、申立人それぞれの戸籍謄本)を各1通用意する。 (3)費用は、申立人1人当り収入印紙800円分と、郵便切手数百円(額は裁判所に聞く)分です。 4.以上の手続で申立をすれば、後日裁判所から相続人3人に出頭の通知があり、各人別々に担当官から事情聴取が行われ、即日認否の決定が行われます。 既に相続財産の一部を取りこんでいたとか、一部の相続人の圧力によりちということでない限り、相続放棄は認可されているのが普通です。

ami2010
質問者

お礼

大変詳しくありがとうございます。 所在に関しては戸籍謄本を取り寄せてみることになりました。 参考にさせていただきます。

  • hakosuka
  • ベストアンサー率33% (48/143)
回答No.1

あなたの母ときょうだいが相続人となります。 母;1/2 兄弟各1/6 が法定相続分です。 相続があったことを知った日から3か月以内に放棄の手続きをしないと、相続したことになります。 あなたの場合は親戚から連絡があった日からカウントされます。 相続放棄は父の生前の住所地の家庭裁判所で行うことになります。 相続人全員で何かするという作業は不要です。 一人で手続きできます。 自分でやれば費用は数千円程度です。 ごく簡単です。 しかし、億近い負債があることから、司法書士などの専門家に頼んで確実に手続きしたほうがよいと思います。 あなたが放棄すればあなたのこどもに影響することはありません。

ami2010
質問者

お礼

母は離婚し数年で亡くなりました。 なので兄弟で話し合い進めていきます。 ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

関連するQ&A