• 締切済み

未婚で配偶者と死別した場合。

未婚で配偶者と死別した場合。 私の弟が婚約者と子を2人残したままこの世を去ってしまいました。背景には複雑な事情がありますが、今回はこのような場合今後どのようなことが想定されるか、また私たち家族は何をすべきかを法的もしくは一般常識(母は孫に会うことができるか、こちらが法的にやらなければならないことがあるのか)としてご教示頂きたいです。 補足説明として、弟はうつ病の末自殺してしまいました。遺書には残された子達への申し訳ない思いが綴られていました。婚約者およびその家族とは、いろいろなところでかみ合わず、母をはじめ家族がなんともいえない状態で49日法要を頑張っています。 この件は別の機会に関連事項を質問させて頂きます。 長くなりましたが、冒頭の件につきまして、ご教示お願い致します。

みんなの回答

  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3483)
回答No.3

弟さんは、お子さん達を認知していますか?それ次第です。 ちなみに、未婚ならばたとえ婚約関係にあっても「配偶者」ではないです。 その弟婚約者さんと質問主さんの親の間にはなんの権利も義務もありません。 1)認知していないのでしたら、祖父母と孫の間には何の義務も権利もありません。 ただし、父母が死んで3年以内に「認知の訴え」を行う事はでき、これが認められれば「血族」となりますので2で述べるような各種義務権利が発生します。 2)認知している場合、一定の義務と権利があります。 ・子への遺産相続=配偶者がおらず子だけがいるので、弟さんの遺産は100%を子が等分して相続します。 ・子への養育費=基本的には、祖父母が養育費を渡す義務はありません。ただし家庭裁判所等に訴えられれば、「養育の援助をするように」と命令がでる可能性はごくわずかですがあります。 ・孫との面会権=権利としてはありません。面会したいのでしたら、些少なりと養育費を援助しその代償として面会を要求するのがいいとおもいます。 ・祖父母の遺産の相続権=父親である弟さんの相続権を引き継ぎます。祖父母さんが亡くなった場合、弟さんが貰える遺産の権利はそのままお孫さんの権利になり、それを弟さんの子の人数で等分して相続します。 ほか法律的な詳しい事は「法テラス http://www.houterasu.or.jp/」に相談してください。 質問主さんが女性ならば「婦人相談所」でも相談受付てくれます。

ei-kuu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 法的な権利義務にまで言及して頂き大変参考になりました。 孫との面会権については、私も同じ認識でしたので、なんとか母にとって 生きる希望の一つとして、これからそれを継続できるように頑張りたいと 思います。

  • ringox
  • ベストアンサー率27% (66/238)
回答No.2

その子たちを法的に認知していますでしょうか? 認知していなければ、赤の他人です。 認知していれば、孫です。祖父母が会うのは当然ですし、祖父母が亡くなった場合、亡くなった弟さんが受け取ったであろう相続財産(および借金)はそのお子さん2人が半分ずつ受け取ることになります。

ei-kuu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 母からすると孫にあたりますので、できれば会う時間がいっぱいあればと 思っておりますし、弟の死後、精神的に参っているので、孫に会うことで 母にとって生きる希望になることを願う日々です。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

未婚ということなので、婚約者とあなたちは直接には赤の他人です。 子どもは、認知はしているのでしょうか? 認知していれば、法的にも弟の子なので、たまには会いたいことを婚約者に伝えてもいいかと思います。 弟に財産があり、子どもを認知していれば、弟の財産は全て子どもたちに行きますので、相続手続きのために連絡を取る必要があります。 認知してなければ、法的にはなんの係り合いもない他人同士なので、なにもすることはありません。

ei-kuu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 認知はしているので、ご教示頂いた通りになるのかと思います。 母が弟の子に会いたいタイミングで常に面会できるかはわかりませんが、 そうできるよう、できれば一番良いと考えております。