- ベストアンサー
自動車保険の別居の未婚の子のことで
私31歳で母60歳で2人家族です。母は免許を持っていなくて、私は30歳の時にとりました。保険の内容は言われたままに契約していてちゃんと見ていなくて、昨日届いた更新のはがきに別居の未婚の子の欄に20歳以下から〇がつけられているし、これはどういうことになるのでしょうか? 1,2の欄には30歳からになっています。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
○が付いているのは保険の支払対象になりますよということ。 30歳未満不担保としていますので、1と2は30歳以上じゃないと保険が支払いにならないということですね。 別居の未婚の子が運転した場合は、年齢条件に関係なく保険金支払の対象になるということです。 これは保険会社の仕様なので、保険料とは関係ありません。
その他の回答 (4)
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
追伸 >別居の子という欄に〇があるからと言って、保険料が上がるということには関係ないですか? 多少 影響はありますが、そのような引きうけ形態になっている以上 仕方がないですね。 運転者限定 本人・夫婦限定にすれば、別居の未婚の子は含まれなくなります。 逆に運転者限定なければ、未婚の子も他人、第三者も年齢条件関係なく補償されることになります。 したがって、現在は臨時運転者特約も廃止されています。 年齢条件が関係するのは同居親族のみということを理解しておくことですね。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
同居親族以外の、別居の子は年齢条件関係なく自動的に補償対象になるということです。 つまり、年齢条件が関係するのは同居親族だけです。
被保険者(保険の対象となる人)の子供がまだ独身で一緒に住んでいない場合、18才でその車を運転し事故を起こしても保険の対象となります。例えば、帰省中に親の車で事故を起こしても保険が使えるということです。 うちの場合ですが、 私と主人、35才以上で契約。 娘が18で免許を取得し、就職して一人暮らしを始めました。 この時点で、娘は私達の 別居の未婚の子 となり、私達の車で事故を起こしても保険が使えるのです。 先日、二十歳になった娘が戻ってきてまた同居してるのですが、今は別居でない為、保険の対象外になりました。
- mapu2006
- ベストアンサー率31% (145/463)
1.2の欄という言い方だとなんの事だかわかりません。「同居の親族」とかそういう表現ではないでしょうか? 年齢制限をつけている自動車保険は「記名被保険者(という欄に名前の書かれている方です。契約者=とは限らないので要確認)」と同居の親族には年齢制限に引っかかりますが、「同居していない、婚姻履歴のない(現在独身という意味ではありません。)記名被保険者の子供」は年齢制限はひっかかりません。
お礼
別居の子という欄に〇があるからと言って、保険料が上がるということには関係ないですか? 別居の子の全部の年齢欄に〇があるけど料金に関係ないならかまわないのですが