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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職と再就職がかぶった月の勤務日数について)

退職と再就職がかぶった月の勤務日数について

このQ&Aのポイント
  • 退職と再就職がかぶった月の勤務日数についてとても微妙な状況なのですが、失業給付金を受給出来るかを教えて頂きたいのです。
  • 某派遣会社からの派遣で、今年の4月1日から派遣先(A)で働きました。しかし労働環境が極めて悪く疲労困憊していたところ、タイミング良く別の派遣会社から仕事の紹介が来て、状況が良さそうでしたので、(A)を4/15で退職して、この派遣先(B)に行きました。
  • 派遣先(A)と派遣先(B)で働いて雇用保険に加入していた期間は合算して12ヶ月の予定なのですが、派遣先(A)・・・4/1~4/15の11日間、派遣先(B)・・・4/16~4/30の10日間と5/1~翌年の3/末の11ヶ月です。問題はこの同じ4月にかぶって働いているAとBでの出勤日数についてなのです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
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回答No.2

本件では受給基礎期間が それぞれ「離職から逆算して」 15日以上1ヶ月未満拘束11日以上就労で0.5ヶ月 と数えるので、残念ながら 11.5ヶ月の受給基礎期間とされます。 寧ろ最終日を2日程度延長出来れば、最初の10日が11~12日に増やせ、 満たせますが。

noname#139539
質問者

お礼

simotani様 お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。ありがとうございました。ハローワークに言われたことと全く同じです。たった一日、それもたまたまその月に祝日があったがために・・・。「そんなことってありえないだろう」と思いたい気持ちで質問したのですが、ガッカリです。今の職場は今の派遣会社が競争入札で落札した来年3月末までの有期契約の案件なので、普通に考えれば延長はありえないと思います。(もしも今の派遣会社がまた落札出来れば可能性はありますが・・・) 仕事に就く時には、失業給付の受給のことも予め考えて、 レアなケースなのでしょうが、今回の私のような同じ月に退職と再就職がかぶる場合の日数の計算方法には気をつけなくてはならないこと。受給資格ギリギリの一年の有期契約の案件(特に途中から契約する場合の日付や月内の稼動日数・失業給付上の計算方式や日数)には気をつけなくてはならないこと。 一日も休まずに働いているのに、カレンダー上のどうしようもない条件で、しかも稼動日数としては21日もあるのに、1ヶ月とカウントされないなんて、通常の常識で考えたら「まさかアリエナイ」と考えてしまうものだと思いますが、法律って・・・なんか理不尽ですね。 だって、そういう数え方をするのであれば、職場を変わった時の雇用保険の継続は無意味とまでは言いませんが、働けば継続して保険料を取られるのは同じなのに職場を変わればそれだけ受給の際に条件が不利になるということになりますよね。 保険料はシームレスに取られるのに、受給資格に関してはシームレスじゃないんだ、ってことですね? 今回のように受給資格ギリギリの一年の有期契約の場合に契約の時期によってどうやったって受給資格に満たないのであれば雇用保険に入らなくても良い選択が出来たって良いのではと思いますけど。 最初から無駄に払うだけって決まっているようなものなのですから。 良い勉強をしたと思って以後は二度とこんなアホな失敗をしないようにします。 まあ、どちらにせよ、最初の(A)の職場にいたら、体はぼろぼろになり、今頃、失業給付の日数計算方法が理不尽!などと言っていられない事態になっていたと思います。 その後の情報では、一緒に入った20人ほどいた元同僚たちはみんなぼろぼろになり、ほぼ全員、6月いっぱいでリタイヤしたそうです。 今、元気にこうしていられるだけでラッキーです。 この質問が参考になったと言ってボタンを押してくれた人もたくさんいるようですし、 私も良い経験になりました。 こういうことって通常の場では絶対に教えてもらえないものですし、失業給付について本を見てもネットを調べてもありきたりなとおりいっぺんのことしか書かれていませんから。 こういうムゴイ落とし穴・罠があるんですね・・・ でも何も知らずにいて、貰えると思ってあてにして行ってがっかりするより良かったですし、まだ何らかの手立てを考える時間もありますし、悪いニュースほど早く聞いた方が有利だと思いますし。 質問してよかったです。 有難いです。 お返事を下さった方々、こういう場を提供して下さった方々に感謝します。 ありがとうございました。 ただ、「有期契約は会社都合」という最初にお返事下さったもうお一方のお答えもありますので、その場合には6ヶ月で満たされることになりますね。 まだ可能性はゼロではないと思いますので、もう少し調べてみます。 それに関して何か情報を見つけたら、また質問させて下さい。 よろしくお願いします。

noname#139539
質問者

補足

simotani様 すみません。 先ほどは延長の可能性は殆ど無いのであまり深く考えなかったのですが、後から気になってしまいましたので、質問させて下さい。 再質問の欄が無かったので回答の補足入力欄に記入してしまいました。 ----------------------------------------- 15日以上1ヶ月未満拘束11日以上就労で0.5ヶ月 と数えるので、残念ながら 11.5ヶ月の受給基礎期間とされます。 寧ろ最終日を2日程度延長出来れば、最初の10日が11~12日に増やせ、 満たせますが。 ----------------------------------------- とご回答を下さいましたが、 「15日以上1ヶ月未満拘束11日以上就労で0.5ヶ月」と月単位で計上するのであれば 来年の4月11日まで延長出来無いと、0.5ヶ月とはならないのではないか? と思ったのですが。。。 最終日を2日程度、、というのは、最初の月、今年の4月の10日間に加算されるということになり、 10日+2日 で「15日以上1ヶ月未満拘束11日以上就労で0.5ヶ月」分として計算してもらえるということでしょうか? もう一つ、いまさらなのですが、もし問題の4月に、(A)社を退職して、(B)社に再就職するのがあと一日早ければ、つまり(A)社が10日、(B)社が11日、だったとしたら、(B)社での4月は1ヶ月分と計算されて万事上手く行っていた、ということになるのですか? もしよろしかったらご回答いただければ有難いです。 よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • simotani
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回答No.3

追伸 鬼のようですが、本年4月1日離職より運用改訂があり 契約終了による準会社都合扱いは終了 契約終了は事前に予見出来るものであり、 当然有り得ると考慮すべき事情である に変更されました。 一方で実働31日以上(30日以内は日雇労働になる)就労見込 の場合一般被保険者として扱うよう改正ともなりました。 この場合4ヶ月以上1年以内の契約であれば、 短期間労働特例被保険者も選択は可能ですが、 一般規定が2ヶ月未満でも適用の余地がある事 短期間労働特例被保険者の特例一時金が、 直近12ヶ月中6.0ヶ月、14日/月就労で受給30日である事から、 かえって一般の方が有利となる場面が発生し、事実上廃止となります。 日雇労働被保険者が常用の一般被保険者と通算する場合は 歴月18日以上2ヶ月連続同一事業所就労が継続した場合 ですが、日雇適用事業所自体、建設港湾を中心とする極僅かであり 且つ、日々雇い入れの契約で同一事業所2ヶ月就労する。 ですから、この可能性を追求するのは止めましょう。

noname#139539
質問者

お礼

simotani様 ご丁寧に補足のお返事をありがとうございました。受給資格や貰えたとしても給付金の金額はどんどん厳しくなり、年金、保険金、税金、今騒いでいる消費税・・・ 給付されるものだけはどんどん先細りしていくのに徴収されるものだけが増加していく一方ですね。 今回の失敗を糧に今後は雇用保険についても、もっと大事な年金についてもシステムの溝に落ちてしまわないように注意していこうと思います。 税金にしろ各種保険給付の仕組みや手続きなどなど、とても複雑でわかりにくく(できるだけ給付を削れるように色々と仕掛けをするのに複雑な方が国にとっては有利なのでわざとそうしていると聞きますが)、そのためにきちんと支払いをしている人たちがどれだけ損をしているのかと思います。 国をアテにしていても良いようにはならないし、国は一般人の無知を良いことに落とし穴を用意しているのだから、自分で色々な手続きや仕組みに関してももっと自衛の自覚を持って勉強しないとダメなんだと反省しました。 知らなければ損するのが掟ですね。 国は知られて不利になることは決して教えてくれませんから、自分で学ぶしかありません。 その点では今回は貴重な経験をしました。 今日も、保険会社が販売する年金型保険金などに税金の二重課税が40年間もの間、続けられていて、亡夫の残した保険金を守ろうと旦那さんと死に別れた奥さんが起こした告訴が7年の闘いの末、最高裁で勝訴したというニュースがあらゆる新聞に大きく報道されていました。 告訴を勧めたのは、税金の支払い手続きを頼まれたご近所の66歳の税理士さんだそうですね。 専門知識の無いこの奥さんと多くの人の利益を守るために手弁当で裁判所に通い頑張ったという記事には涙が出ました。 こういう方々だっているのだから、今回、失業給付が出ないくらいでめそめそするのは止めようと思います。 simotani様は最新の雇用保険の改正にもお詳しいですし、専門家の方ですね。 自分の利益にもならないのに見も知らぬ私のために貴重が時間と労力を割いて頂いて、本当にありがとうございました。 本当に助かりました。 お体に気をつけ、どうかお仕事頑張って下さい。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

派遣先Bでの有期契約が終了した時。特定理由離職者(会社都合)になるので、離職の日以前1年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あればいい。派遣先Bを自己都合退職するので無ければ、失業保険給付金をもらえる。

noname#139539
質問者

お礼

santa1781様 ご回答頂きましてありがとうございます。 ハローワークに質問した時には、派遣先Bは最初から来年の3末後までの有期契約で、更新はありないのだ、と説明したのですが、今回頂いたご回答のような話は何一つ聞きませんでした。 本当に助かりました。ありがとうございました。

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