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離婚後の児童手当の権利について質問
- 離婚後、私が引き取った娘についての児童手当の権利について知りたいです。親権は私にあり、戸籍も私のもとにあります。
- 別居中の2カ月間、娘は元夫のもとにいなかったのに私は児童手当をもらえませんでした。児童手当は生計をともにしている養育者に支払われると聞いています。
- 私は離婚後、娘と一緒に実家に戻り、元夫とは生計を別にしています。生活費もほとんどもらっていません。児童手当をもらう権利は私にあるのでしょうか?
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(_ _)回答が遅くなって済みません、補足質問にお答えします。 不正受給ですが、別居中でも悪質なら不正受給と判断されます。 児童手当などは、基本的に子どもを監護している人に支給されるモノですから、監護してない人(例え父親・夫でも)が受給し使うと、不正受給となります。 なので児童手当には「別居中の手続き」があるんです。 補足説明より元ご主人の性格等を考えると、やはり直接交渉(会うとか電話とか)は止めた方が良いですね。 もしも何か危害でも加えられたら、と心配です。ですから私から返還請求のアドバイスを^^ 1)先ず【内容証明書】で返還請求をする。 ★内容証明郵便の基本 http://www.naiken.jp/ez/naiyousyoumei_top.htm 圧力を掛ける意味と、請求した法的な実績を作ります。この内容証明書で素直に返還してくれれば良いですが、たぶんスルーか文句を言って来ますので・・ 2)【支払督促】を起こす。 証拠は十分揃ってるのにこのまま泣寝入りか。それも何とも悔しい。金額は多くないし複雑な事件でもないから弁護士に頼む程でもない。自分で出来る法的手続きがあったらやって見たい。 という方にお勧めの法的手続きが支払督促です。売掛金、未払い賃金その他の金銭債権の請求に限定して利用出来ます。 [支払督促のメリット] ・ 契約書、借用書など証拠が揃っている場合、訴訟になっても相手方は負ける可能性が高いわけですから、支払督促の送達で払ってくることがあります。 ・ 仮に通常訴訟へ移行しても、裁判所で和解を勧告されることが多く、支払の条件が変わることがあっても、債権の回収が何もしないより前進します。 支払の条件が変わることがあっても、債権の回収が何もしないより前進します。 ・ 支払督促の送達は、契約書がない場合でも構わないわけですから、プレッシャーを掛ける意味で、イチカバチカでやって見ることも出来ます。 ・ 郵送で申立が出来、費用は訴訟の半分で済みます。 ★自分でできる!支払督促 http://www.jibunde.net/siharai/ ご参考までに♪分からないことは、いつでも補足質問して下さい。
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#2です、丁寧なお礼を有り難うございました。 お礼にあった疑問にお答えしますね^^ 「児童扶養手当」とは、母子家庭を支援する国の社会保障制度です。子供が18歳に達する年の年度末まで受けることができます。なお児童が、心身に中程度以上の障害を有する場合は、児童扶養手当が20歳未満まで受けられます。 一般的には子どもを連れて離婚をしたお母さんに支給される「母子手当」と呼ばれてます^^ ちなみに頑張るお母さんには、国や行政からの支援金として ・児童扶養手当 ・子育て応援特別手当 ・子ども手当/児童手当などがありますね。 つまり児童手当と児童扶養手当は別なモノなんですが、不正受給に絡めて罰則を問われる時には、これらは絡めて判断されてます(過去に判例あり)。 例えば今回のご主人の様が「児童手当の不正受給」と見なされると、児童手当自体にはそれを問う罰則が無いので、この児童扶養手当を基に判断されるんですよ。 補足ですが、今回役所に相談しても解決策が無く(本人同士での話し合いによる解決を勧められた、とか)、埒があかない場合には私的には少額訴訟などを起こされる事をお勧めします。 離婚調停などは、あくまで本人同士での話し合いによる解決(約束を交わす程度)を目指していますから、法的に強制(命令)する力は弱いです。 ※調停での決定事項を不履行の場合、それを訴える事は出来ますが、調停自体が命令や差押えなど執行することはないです。 また、これからご主人に返還請求する場合、内容証明など文章に起こして請求することをお勧めします。 後々の少額訴訟などで証拠になりますし、受け取る側(ご主人)への精神的圧力の効果もありますよ。 ご参考までに♪
お礼
とっても詳しく回答していただいてほんっとうにありがとうございます! たびたび質問になってしまうのですが・・・ 「不正受給」とは別居中ではあるが離婚はしていなくて婚姻中の場合も言えることなんでしょうか? 元夫は考えられないくらいズルイ考えや行動、言動をする人です。 先日、私の母が相手の家まで行って請求したところ、少し相手を触っただけで警察を呼び、攻め立ててきました。 ほかにもかなり理不尽なことをされています。常識はずれもいいところです。 自分にも責任はあると思っていますが、このまま相手の思うようにされるのは悔しいです。 もちろん必要以上には求めていません。 お知恵をお貸しください!
ご主人が「渡さない」と言うのであれば、先ず市役所の担当に事情を相談してみて下さい。 正式に離婚をし生計も別で、実際に養育(監護)をしてないのに受給していると、場合によっては市役所よりご主人に返還請求がされ、改めて質問者様に支給されます。 最悪、ご主人が「不正受給をしている」と見なされた場合、不正受給は児童扶養手当法第35条に罰則規定があるほか、刑法上の詐欺罪が適用される場合もあります。
お礼
ありがとうございます! 市役所の人に相談してみようと思います。 すみません、回答に児童「扶養」手当てとありますが、児童手当(こども手当て)ということでよろしいでしょうか?
- Takuya0615
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調停に持ち込むと元夫に言えばいいと思いますよ。 子供手当て以上に元夫から分捕れますよ。
お礼
さっそくの回答、ありがとうございます! 離婚が調停離婚だったのですが、また調停を申し立てたらいいんでしょうか? 婚姻費用の分担も一緒に申し立てたのですが、リストラにあい、お金がないというし、母子手当てがもらえる予定だったので急いで調停を終わらせてしまいました。 決まったことは、 養育費を支払うこと(のちに増額することは承認済み) 面会なし お金ができたら別居中の生活費を払う(口約束ですが・・・) 仕事が見つかったみたいなので、養育費の増額の調停は申し立てようと思っていたのですが一緒にできるんですかね?
お礼
ありがとうございます!!!
補足
返事が遅くなって申し訳ありません。 大変詳しくご説明していただき、さらにご心配までしていただき、ありがとうございます!! 内容証明、支払催促、確認させていただきました。 こんな方法があるなんて知らなかったので、驚きでした。 ここ何日かで市役所へ相談に行ったり、知人からも話を聞いたりと自分で動いてみました。 一緒に婚費(別居中の生活費の請求)もしたいと思っていましたが、厳しいという話も聞きました。 正直な話、元夫とはもう直接ごちゃごちゃともめたくありません。 私は相手よりも20歳近く年も離れているので見下されているような感じです。 自分でやっても落度がかなり出てくるだろうし、いっそのこと第三者(弁護士)に入ってもらったほうがいいかなと思いました。 調停でもあれこれと難癖つけてくるような男なので、いちいち嫌な思いもしたくありません。 いろいろなことも含め、最低限するべきことはしてもらうようにしようと思います。 たくさんのお知恵をいただきほんとうにありがとうございます! 近いうちに法テラスにいきお話を聞いていただきますが、やはり自分でやったほうがいいということなら、いただいた情報を参考にさせていただきます。 またわからないことがあれば質問させていただきますので、そのときはよろしくお願いします。 ありがとうございました!