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離婚後の児童手当について

離婚後の児童扶養手当?についてのお聞きします。7月末に離婚し9月からの手当ては母親の私に入るようになっていますが、7.8月分のお金が先日元夫に振り込まれたみたいで連絡をうけました。しかし、7月はまだ一緒に生活して育てていたから8月分しか渡さない。と言われて疑問が浮かびました。これは元夫が正しいのですか?私にがもらう権利はありませんか?

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1759/4023)
回答No.3

 補足を拝見しました。 8月分の児童手当はあなたの物です。8月からご主人と別居されたのと同時に子どもさんと同居されたのですから。7月分については、両親と親子の生活だったのですから、ご主人にそれを返せとは言えません。 児童手当はあくまでも子どもさんと同居する親に支払われるものです。7月は普通の家族生活でしたので、その分をあなたがよこせというのは無理な話です。

ztzyz
質問者

お礼

なるほど…分かりやすくありがたいけどがとうございました。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1759/4023)
回答No.2

 児童手当は、父母が生計を同じくしない場合、児童と同居する親に支給することになっています。ご主人から資格喪失届を出さなくても受給権を変更することは可能です。離婚調停中の場合、調停中の証明を求められる場合もあります。 以上の通り法律は、児童と同居する親に支給することになっていますので、8月まではご主人が受給権者になっていても関係ありません。8月分はあなたに返してもらえます。

ztzyz
質問者

補足

離婚後の8月分がもらえるのはもちろんのことですが、つまり一緒に生活していた7月分は請求は出来ないということになりますか?

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回答No.1

もらう権利者はお子さんですので、親権のある(多分)あなたに渡すべきと思いますが・・・・・。

ztzyz
質問者

お礼

ありがとうございます!

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