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有給には夏休み等は含まれますか?

いつもお世話になっております。 知人からの質問なのですが、週休2日制で勤めてから2年半になります。 最初のお話では有給もあるとの事でしたが、言い出し辛い感じで今に至っています。 週休2日とのことでしたが、祭日があると、その週の会社のお休みの日は出勤日になります。 ですので、完全2日制とはいえない状況です。 ただしGWはその次の週の会社のお休みの日が出勤日になるだけです。 また、夏休みは5~6日週休日を含めて取れています。 年末年始は30日から4日まで休みです。 有給を取れるのでしょうか? また、取れるとしたら何日くらい取れますか? よろしくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • inababz
  • ベストアンサー率48% (187/386)
回答No.1

知人の会社の年間休日数がわからないと、はっきりしませんが、祭日がお休みではない会社はたくさんありますよ。 また、週休2日とは、1週間のうち2日がお休みということで、必ずしも土日が休みとは限りませんので、知人の会社の就業規則を確認してもらわないとはっきりしません。 通常土日や休みだけど、1週間のうち祭日があると祭日を休みにし、もう1日は日曜日が休みなんて会社はありますよ。会社の年間休日数と符合していれば、立派な週休2日になります。 有給休暇の件ですが、正社員となら、勤続年数半年で10日、1年6か月で11日、2年6か月で12日・・・ただし、所定労働日数の8割以上出勤していること。 有給休暇は、労働者の権利ですので申請して使われたらいいと思います。取得方法は、会社に確認するしかないです。 また、会社によっては、夏季休暇や年末年始の休暇の一部を、各社員の有給休暇を利用して休みにしているところもあります。(計画付与) どのみち、知人の会社の就業規則を確認しないとはっきりしないことですので、知人に「就業規則を確認しましょう」と言いましょう。

roroko
質問者

お礼

早々のご回答有難うございました。 総員20名足らずですので、就業規則なるものはないようです。 全て、口約束もしくはなあなあな感じだそうです。 週休2日については、よく解りました。 計画付与とか、そういったことも考えていないようです。 いずれにしても、有休については伺ってみるしかないようですね。 有難うございました。

その他の回答 (1)

  • srafp
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回答No.2

基本、労働基準法の範囲内で回答いたします。 > 有給には夏休み等は含まれますか? 労働基準法の有給休暇に関する条文の中に「計画的付与」と言う企業側の権利が定められており、ご友人の勤め先がその権利を適法に履行して有給休暇の一部を夏休みとすることは可能です。 > 週休2日とのことでしたが、祭日があると、その週の会社のお休みの日は出勤日になります。 > ですので、完全2日制とはいえない状況です。 ◎仰りたい事は理解しているつもりですが、『その週の会社のお休みの日は出勤日になります』と言う箇所がチョット意味不明ですね。  1 ソモソモ『週休二日』とは、労働基準法に定められた物ではありません。制度の基本的解釈では1週間に2日の休日[暦日単位が基本]を与えていることを指しており、例えば「毎週、土曜日と日曜日」を休日としている会社であれば、祭日は労働日であったとしても嘘とはなりません。  2 仮に「土曜日は休み。但し、その週に祭日(土曜日を除く)が有る場合には、土曜日は出勤日とする」と言う規定が就業規則等に定められているのであれば、労働基準法における労働契約違反にはなりません。当然、『週休二日制と謳っているのに違う』と言うクレームも・・・企業側の説明が足りないと言うグレーゾーンな部分も無いとは言い切りませんが、100%労働契約違反となるわけではありません。  3 労働基準法違反となる可能性が高いケースとしては・・・例えばですが、当初から労働日と休日(特定の曜日と祭日)が示されているのに、その休日の一部を一方的に労働日として変更する[休日振替が適用されないとした場合]ケースが挙げられます。 ◎ご質問文を拝読する限り、『完全な週休二日制』です。  『完全週休二日制』に対する統一した解釈が無いことから生じた誤解があるのではないかと考えます。 > ただしGWはその次の週の会社のお休みの日が出勤日になるだけです。 > また、夏休みは5~6日週休日を含めて取れています。 > 年末年始は30日から4日まで休みです。 ご不満はあると思いますが、私が説明する『週休二日制』に立って考えれば、年間で105日以上の休日が取れているので、週休二日制よりも多くの休日が与えられています。  →1年は「52週+1日」なので、週休二日制であれば52×2+1=105日前後の休日となる。 > 有給を取れるのでしょうか? 労働基準法では有給休暇の付与は法定義務であると同時に、条文に定めた条件を労働者がクリアしていることが必要です。  →ご友人の勤める会社における就業規則等で、労働基準法の条文よりも   緩やかな(労働者に有利な)条件を定めている場合には、就業規則等に   定めている条件に合致していることが必要。 条件をクリアしているのであれば、仮にご友人の勤めている会社が最初の方で書いた「計画的付与」を行っていた場合であっても有給休暇の取得利用権は残っております。 > また、取れるとしたら何日くらい取れますか? 日数は記載内容からは判断できません。  →計画的付与がなされているのか?為されているのであれば、何日間が計画的付与なのか?  →就業規則等はどのような定めになっているのか?  →ご友人は有給休暇の取得条件をクリアしているのか?  

roroko
質問者

お礼

早々のご回答有難うございました。 総員20名足らずですので、就業規則なるものはないようです。 全て、口約束もしくはなあなあな感じだそうです。 週休2日については、よく解りました。 計画付与とか、そういったことも考えていないようです。 いずれにしても、有休については伺ってみるしかないようですね。 有難うございました。

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