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台湾へ化学品を輸出していますが、それに含まれる化学物質を登録しなければ

台湾へ化学品を輸出していますが、それに含まれる化学物質を登録しなければなりません。 そこで英文の登録の手引書みたいなものを読んでいますが、よく「nomination」や 「nominator」という言葉が使用されています。中国語では「提報」となっています。 おそらく化学物質を登録することや登録する人や業者のことだと思うのですが、 「nomination」は日本語訳では推薦、指名、任命の意味になりまが、 「登録を行う」と訳しても問題ないでしょうか。 また、他に適切な翻訳があれば紹介の程よろしくお願いします。

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  • KappNets
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回答No.1

専門家ではありませんが、GOOGLE で調べてみた限りでは chemicals nomination とは環境に悪い影響があるかもしれない化学物質について(その国の専門の役所に)評価を依頼することが行われているようで、その際の化学物質の届け出のことを nomination と呼ぶようですね。オーストラリアの申請用紙(Priority Existing Chemicals Nomination Form)の初めに下記の目的説明がありました。 "The National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS) assess existing industrial chemicals of concern on a priority basis. Anyone who believes that the manufacture, handling, storage, use or disposal of an industrial chemical gives rise, or may give rise, to a risk of adverse health effects or adverse environmental effects, may nominate it for consideration for assessment under the Scheme. " 一般には登録=registration ですので、混同しないように使い分ける必要があると思われます。

fieldwell
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 おっしゃる通り、登録はまた違う英語がありますので、届け出だとしっくりきますね。 そのように訳したいと思います。