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自賠責の慰謝料
自賠責の慰謝料 通院の場合、1ヶ月につき15日を超えた分の慰謝料は支払われない(4200円×15日×2=MAX126000円)と聞きましたが、これは月ごとの計算なのでしょうか?例えば先月20日通院・今月10日通院の場合、先月分はやはり15日分の慰謝料なのでしょうか?
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自賠責の慰謝料計算は、治療日数×2または治療期間の少ない方を基準にします。 例えば治療期間(初診日から完治した日までの期間)65日 治療日数(実際にその間医者にかかつた日数)30日 30×2は60 65>60なので 60日を基に計算します。 60×4200 252000円が慰謝料ということです。 慰謝料を求める上で 大切なのは、完治するまでとの位の期間と 何日治療したかになります。 ひと月ごとに区切って計算はしないはずです。 完治するまでの期間全体で 何日治療したか。 ご質問の件ですがもしかして ひと月(30日)で完治して 18日通っていたら 18×2で36日 治療期間の30日の方が少ないので30日を用いて計算します。 これと勘違いされてませんか?
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- donbe-
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回答No.2
月毎ではありません。 総治療日数 初診の日から治癒、もしくは中止までの期間 に対し実通院日数が何日あるかで計算されます。 総治療日数×4,200円=?? 実通院日数×2×4,200円=?? 比較して少ない方が慰謝料適用金額になります。
質問者
お礼
月毎ではないとゆう事ですね。 御回答ありがとうございました。
お礼
おっしゃる通り、1ヶ月で完治の場合と混同していました。 どうもありがとうございました。