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交通事故の自賠責範囲 120万超えたときの慰謝料

交通事故の自賠責で120万超えてしまったときのことでお聞きします。 私は去年の10月におかまをほられまして、それから接骨院に通っているのですが、(免責は0です) 保険会社からも6ヶ月目に一度電話があっただけで、 それからなんの音沙汰もありませんので、 そのまま通わせていただいております。 治療も十分受け、調子もよくなってきたので そろそろ終わりにしようと思っているのですが、 治療代金、交通費、慰謝料合わせても、とうに120万超えていると思われます。 ちなみに自由診療というやつです。健康保険は使っていません。 通院は1ヶ月で20日くらい平均で通っています。 ここで慰謝料の計算でお聞きしたいのですが、 みなさんの質問や回答を見てみると、 120万を超えた場合は任意保険会社の計算でということになっています。 各保険会社で計算は違うでしょうけど、おおよその1日の参考単価などはないのでしょうか? たとえば半年とか1年間通ったときの平均慰謝料とかが分かればありがたいです。 おそらく自賠責の4200円よりは安くなるんだろうなとは思っていますが、 大体の概算でも分かれば参考にしたいなと思いまして質問しました。 どなたか経験された方でもいらっしゃいましたら、 そのときの様子を教えて頂けませんでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

総治療日数が240日と言う例が出ていますので、240日として回答します。 240日は8ヶ月ですから76万9000円です。 77万4900円という会社も有ります。 凡そ77万円前後と考えてください。 任意保険では通院日数が月平均1~4日の場合1/3~1/2、 月平均5~9日の場合1/2~2/3に減額されます。 増額は骨折・骨折同程度で1割、重傷事案で2割の増額です。 慰謝料の日額は3ヶ月までは1日4200円、以後6ヶ月までは4200円の75%、 9ヶ月までは45%等低減します。 従って平均慰謝料はと言う質問には回答が難しいとお考え下さい。 通院(入院)実日数が10日、治療期間が60日だった場合  4,200円×10日分×2=84,000円  通院(入院)実日数が10日、治療期間が15日だった場合  4,200円×15日分=63,500円 この説明は任意保険ではなく自賠責の説明です。

dimajio
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 ずばり私が知りたかったことが詳しくわかりました。 ありがとうございます。 やはり自賠責に比べるとかなり変わってきますね。 この計算方法を参考にさせていただきます。

その他の回答 (3)

  • Aleph777
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回答No.4

慰謝料は裁判基準で請求されることをお勧めします。 通院期間が1年の場合、裁判基準では154万円、むち打ち症で他覚症状がない場合で119万円となっています。 後遺障害が残れば、14級で後遺障害慰謝料110万円+逸失利益を請求できます。 あとは、保険会社との交渉ということになります。

dimajio
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど!裁判基準でやるとさらに何十万か変わってくるのですね。 ありがとうございます。 詳しく調べてみます。 ありがとうございました。

noname#78317
noname#78317
回答No.2

下記にて計算できます。 計算してみて下さい。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/calc/jibai.html また、http://www2f.biglobe.ne.jp/~k-m/workroom/jibaiseki.html から、抜粋しました。 慰謝料  簡単な例で説明すると  通院(入院)実日数が10日、治療期間が60日だった場合  4,200円×10日分×2=84,000円  通院(入院)実日数が10日、治療期間が15日だった場合  4,200円×15日分=63,500円  になります。 『治療実日数×2<治療期間』の場合は「治療実日数×2」が対象補償日数。 『治療実日数×2>治療期間』の場合は「治療期間」が対象補償日数。 となっている訳です。  嫌な言い方をすると、「通院するなら2日に1回」ぐらいが慰謝料を計算される上では一番効率(?)が良い計算式になっている訳です。自賠責保険の慰謝料が単純素朴なのは、こういう点ですな。  自賠責保険の支払基準を知ることは任意保険会社の支払基準を理解する(ひいては自動車事故賠償の仕組みを理解する)ことに他なりませんから、あちこち確認してみた方がいいでしょう。

dimajio
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 >『治療実日数×2<治療期間』の場合は「治療実日数×2」が対象補償日数。 >『治療実日数×2>治療期間』の場合は「治療期間」が対象補償日数。 ということですよね。 それは何度か調べましたが、 この適用は120万以内で収まる場合だけではないのでしょうか? 私はてっきりその場合だけかと思っていたのですが、 120万円を超えたら相手の任意保険会社の計算式で計算されるものかと・・・ そうでなければ私の1年の通院が240日だとしたら、 治療期間の方が少ないので 4200円×360=1512000ということになりますよね。 慰謝料はこれでいいことになりますか?

回答No.1

まず確認が必要ですが120万円は治療費ですよね? 120万円を超した場合には自賠責では出ませんがその分を慰謝料に上乗せすると考えてください慰謝料は保険屋との話し合いの為に又障害とか後遺症等が分からない為に何とも言えませんただ休業補償とか有りますので源泉徴収票も用意してください

dimajio
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 120万円は治療費と慰謝料を足した金額で 超えるであろうと想定した金額です。 後遺障害は取るつもりもありません。 休業もしていませんから、休業保障も請求しません。 ただ単に1年通った場合の慰謝料の概算が知りたかったのです。 たとえば、治療費で120万を越している場合は、 相手の保険会社が支払うということですよね? そしてさらに慰謝料も付け足して払ってくれるということですね。 その慰謝料に関しては交渉で決まるということですか? となると慰謝料の各社の相場というものはアバウトで決まっていないのでしょうか? それだとやっぱり計算は不可能ですね・・・ ありがとうございました。

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