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集めたメールアドレスの譲渡、もしくは売却は可能なのでしょうか
- 集めたメールアドレスの譲渡、もしくは売却は可能なのでしょうか。メールアドレスの譲渡や売却についての個人情報保護法の基準や判例について検討します。
- ある企業から依頼されて、うちの会社でメールマガジンを発行することなりました。集めたメールアドレスを譲渡、もしくは売却することは可能なのか、個人情報保護法の基準や関連する判例から考察します。
- 集めたメールアドレスを譲渡、もしくは売却することは可能なのでしょうか。個人情報保護法や関連する判例によれば、メールアドレスだけでは個人を特定できないため、譲渡や売却は可能という見解もありますが、注意点も存在します。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、メールアドレスが個人情報で無いと、言い切る事に疑問を感じます。 個人を特定できないアドレスも多いですが、メールアドレスによっては個人を特定できますし、双方のメルアドが混在している場合は、個人情報として扱うのが適切だったはずです。 中小企業庁はメールアドレスも大切に取り扱いましょうと、情報モラルの啓発ビデオを作成しているのに、消費者庁がそんな見解を示すのがげせません。 この質問の場合、登録したユーザーは、どんな条件で登録してるのですか? この文面だと、ユーザーは「ある企業」のメールマガジンを購読しようと登録したのだと読み取れます。そうであれば、売却・譲渡により「ある企業」から発行されるメールマガジンが来てもさほど問題にならないかと思います。(登録時に明記している条件次第ですが) >そのメルマガを運用する前の契約段階で「譲渡、売却する」と条文化すれば問題ないと 利用者が登録する際に、現在の運用・管理は「うち(の会社)」だけど、いずれ「ある企業」に渡されて管理されると認識できれば、OKのようには思います。 大事なのは、情報は情報主体(本人等)の物であって、情報主体が意図しない目的には使用しない。といったことだと思います。
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- 神崎 渉瑠(@taloo)
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> うちとしては、そのメルマガを運用する前の契約段階で「譲渡、売却する」と条文化すれば問題ないと考えていますが、いかがでしょうか。 もう一つ、たとえば「自社が発行するメールマガジンの送信」など、「メールアドレスを使用する(情報を収集する)目的」が必要だと思います。 その目的以外、たとえば「売却先が発行したメールマガジンやいわゆるスパムメールの送信」に使用されれば(販売者、譲渡者が)違法、、、にならなくても、少なくとも契約違反になると思います。
- meet_again
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ダメです。 まず個人情報保護法では、情報取得時に情報の使用範囲を限定します。 その限定の範囲を超えて使ってはならないので、「あなたのメールアドレスは第三者へ売却します」 とでも謳わない限り、使用範囲の限定を超えます。 一応おっしゃる通り、個人を特定出来ないので個人情報では無いのですが、販売した先は何らかの方法で特定できる情報とひもづいた時点で、それは個人情報になります。 さらに、メールアドレスの扱いは個人情報保護法のみ準拠していればよいわけではありません。 迷惑メール規制法はご存知でしょうか? こちらは2008年に改正され、罰則が厳しくなりました。 メールマガジン等は、オプトインで無ければならず、オプトアウトメールは一切の禁止となっています。 御社でメールアドレスを販売した先は、どうやってもオプトアウトのメールしか送信出来ないと思いますので、販売した御社も少なからず責任を取らねばなりません。
お礼
ありがとうございます。迷惑メール規制法、オプトインの原則、理解しました。やはりモラルが大事なようですね
お礼
なるほど、ある意味「情報主体に事前に同意をとれば可能」と理解しましたが、いかがでしょうか。いずれにしても、うちもクライアントさんも、変なことに使うわけではないので、その当たりをを登録者に事前に同意を取れるようにしてみたいと思います。ありがとうございまし。