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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自動車の名義変更に関する質問です。)

自動車の名義変更に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 新車を購入して手放すため、自動車の名義変更について悩んでいます。
  • ローン完済後の名義変更や自動車税の納付について疑問があります。
  • 質問内容について、具体的にお答えいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rawbrom
  • ベストアンサー率47% (36/76)
回答No.5

ローン会社より取り寄せた書類を確認して下さい。 譲渡証明書、委任状、印鑑証明があると思います。 譲渡証明書の譲渡人及び譲受人の氏名または名称及び住所の欄の 一番上に所有者(ローン会社)の名称と住所が記入され、 譲渡人印が押されていると思います。 次に委任状には委任者の欄に所有者(ローン会社)の 名称と住所の記載と実印が押されていると思います。 それから、印鑑証明ですが、日付を確認して下さい。 有効期限が3ヶ月だったと思いますので経過していないか確認して下さい。 問題がなければそのまま次の譲渡先の名義変更に使えます。 恐らくないと思いますが、 譲渡証明書に貴方の名前と住所が記載されていたりする場合は ダブルの移転登録(ローン会社から貴方、貴方から次の譲渡先)となります。 貴方の印鑑証明1枚と委任状2枚が必要になります。 自動車税は納付書が届いてから納めても問題ないと思います。 ただ、今年度分の自動車税の全額を納めることになります。 月割り計算して次の所有者の方に相談して負担して頂いても 良いかもしれません。   

yoshi1203
質問者

お礼

車税は相手に支払ってもらう事で話はついています。 ローンを完済した時点で名義を変更すればよかったんですけどね・・・ ありがとうございました

その他の回答 (5)

  • bachan731
  • ベストアンサー率51% (53/103)
回答No.6

登録車(白ナンバー)と軽自動車では若干異なる部分がありますが、登録車の場合で回答します。 (1)ローン会社からの書類に譲渡証があるかと思いますので、譲受人の欄に譲渡先の氏名、住所を記入すればOKです。 (2)自動車税は4月1日現在の登録内容で納税義務が生じます。ですので、自動車税納付書はあなたに届くはずです。 一番手間のかからない方法は、あなたが納付して、相当額を相手から貰うことだと思いますね。

yoshi1203
質問者

お礼

ありがとうございました

回答No.4

いなかのくるまやです。 残債完済により譲渡書類一式をもらった時点で、もはや所有権は あなたに移行したも同然なので、あなたの意思でもって第三者への 直接移転登録も可能です。(もはや信販会社はそこまで関知しません) で、4月末日の移転登録であれば譲渡人であるあなたが譲受人から 11か月分相当の22年度自動車税を徴収しておいて、あなたのもと に来月届く納付書によってあなた自身で全額納税をすればよいです。 (すなわち、あなたの税負担はこの4月の1か月分のみになります) 納税完了したら、少なくとも「車検用納税証明書」は先方に渡して おいてください。もし平成23年5月末日くらいまでに車検時期が 到来するようであればその証明書が先方は必要となりますので・・。

yoshi1203
質問者

お礼

車検は9月なので納付書が着てからで それまでに払えば問題ないみたいです。 ありがとうございました

  • WPOZZZ
  • ベストアンサー率27% (38/137)
回答No.3

陸運局では納税しません。

yoshi1203
質問者

お礼

ありがとうございます

  • hondadiva
  • ベストアンサー率24% (12/49)
回答No.2

こんにちわ。ローン会社の印鑑証明等があるということですよね?そうしたら、次に譲渡される方の印鑑証明、委任状、車庫証明と一緒に、陸運局で手続きすると、税を納める用紙をもらうと思うので、陸運内に銀行があるので、それで今年の税金が払えるはずなので、必ず、陸運局にいくときは税金分のお金をもっていくことです。

yoshi1203
質問者

お礼

ありがとうございます

  • WPOZZZ
  • ベストアンサー率27% (38/137)
回答No.1

1、それでできます。 2、自動車税は関係ありません。そのまま名義変更できますが、あなたに納付書が送られてきます。

yoshi1203
質問者

お礼

回答ありがとうございました 参考にさせていただきます

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