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再婚しても子供に会わせる?

この度再婚(籍は入れるか検討中)することになり私の子供2人と、彼と一緒に住むことになりました。 私は2年ほど前に離婚し、別れるときに一ヶ月に一回子供に会わせるということを条件に毎月養育費を頂いてきました。 でも再婚するとなると子供の気持ちも考えて、元夫にはもう会わせたくないと思っています。 もちろん養育費もいりません。 別れる際にむこうが弁護士をたて、『合意書』なる書類に署名捺印をしました。 それには養育費を支払うという事と、月1回子供に会うということが明記されています。 この場合養育費もいらない、子供にも会わないで、というこちらの言い分は受け入れられるものなのでしょうか? ちなみに子供はそんなに父親に会いたがっているとは思えません。 法律に詳しい方、もしくは経験者の方、良いアドバイスよろしくお願いします。

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  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.5

 お子さんが会いたくないということであれば「養育費もいらない、子供にも会わないで」と交渉するのは良いのでしょうが,この過程の中で元夫側に再度弁護士がつくようなことがあれば,あなたも弁護士を頼むなど慎重に運んだ方がよろしいでしょう。  親が子どもに会うことは,法律の明文規定はありませんが「面接交渉権」と呼ばれる比較的確立された権利と考えられています。親の会いたいという自然な感情を基盤するとか,子どもが愛育を享受する子どもの権利などと言われます。  この権利と養育費を請求する権利は直接には関係が無いので,こっちが無ければあっちも無いというようには単純にはいきません。それに養育費はお子さん自身の権利ですから親が勝手に要らないと決めつける性質のものでも無いのです。  上述のことは,耳障りの良い内容では無いと思いますが参考URLをご覧いただけば法的な意味合いが多少わかるかと思います。相手に弁護士がつけば権利として慰謝料等を請求してこないとも限りません。泥沼状態になればもっとも迷惑を被るのはお子さんですから。

参考URL:
http://www.aurora-net.or.jp/~dns06109/mensetu/j4.htm
pooh6021
質問者

お礼

参考URL見ました。逆に慰謝料を請求されることなんて考えたこともありませんでした。 もし話し合いで結論が出ない場合などはアドバイス通りこちらも弁護士に頼んだほうがよいのですね。 貴重なご意見ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

(調停に関する法律的見解は他の詳しい方々にお任せするとして・・・) いくら母親が養育費はいらないから会わせないと言ったとしても、会うのは子供です。子供が会いたいと言えばそれを母親の権限で阻止することはできません。 (いくらそこに母親と父親の法的な取り交わしがあろうともです。) >ちなみに子供はそんなに父親に会いたがっているとは思えません。 こうおっしゃっていますが、これから先も子供がお父さんに会いたくないかどうかは誰もわからないことですよね? 私の周りで実際にあったことですが、母親が再婚をしたりして新しいお父さんと生活するようになると子供は本当のお父さんが往々にして懐かしくなってしまうようです。 思い出は美化されるということでしょうか? pooh6021さんのお子さんがおいくつかにもよりますが、もしお子さんがお父さんに会いたがるときが来たら、その時は素直な気持ちでお父さんに会わせてあげるという覚悟を持って「養育費はいらない!」ということを元夫さんへ伝えてください。 そうでないと、子供にまで 「お父さんには会いたくなさそうだったじゃない!うちにいるお父さんを本当のお父さんと思いなさいって言ったでしょ!!」 と八つ当たり(じゃすまないかもしれませんが)をする結果になってしまいそうです。 是非ともお子さんの幸せを第一に考えてご家族仲良くお過ごしくださいね♪

pooh6021
質問者

お礼

思い出は美化される!そんなものなのでしょうか? もしそんな日がきたらもちろん子供たちの意思を尊重したいと思っています。 今までも、またこれからも子供達の気持ちを大切にしていきたいと思います。 どうもありがとうございました。

回答No.3

調停については、前の方が書かれている通り、本来ならば巻きなおす必要があります。 しかし、実態を言えば、いかに子どもに会う権利を欠いたところで、母親が「子どもが病気だ」とか「子どもが会いたくないといっている」などといって、事実上会えないケースが多いのも事実です。 ある意味で、ひきょうなやり方ですが、・・・。 日本の法律には、実の父親に(母親もですが)、子どもに会う権利というのはもともとありません。単に「調停」という契約を離婚した親同士がしたために、ここから法的義務がお互いに課されているに過ぎないわけです 裁判官(または調停委員)も一応配慮して子どもに合わせる権利を調停に書く訳ですが、その実効性は親同士に任せるしかないことになります。 といっても、この2年間、元夫の方は子どもにあっていらっしゃるのでしたら、この点を簡単にあきらめるとは思えません。少しずつ疎遠にしていけば、結果オーライということもあるでしょうが、逆に子どもと直接会ったりして、余計な心配をしなければならなくなっても困るでしょうし。 従って、きちんと養育費と引き換えに会わないで欲しい、ことを交渉するほかないのではないでしょうか。 この場合でも、どうしても会いたくなれば、会われてしまいますが、完全に隔てられるわけではないことはやむを得ないと思います。

pooh6021
質問者

お礼

『養育費と引き換えに会わないで欲しい』そうですよね。 最初にむこうが出した条件ですから、それを逆手にとる(悪い言い方ですが)という感じで話し合いに臨みたいと思います。 どうもありがとうございました。

  • pman1214
  • ベストアンサー率33% (4/12)
回答No.2

もう一度、貴方が元夫と話し合いをして、会わないってことで合意に至れば、お二人の間では、それでOKです。合意書の内容は合意書に記名捺印した当事者の合意があれば破棄することが出来ます。逆に合意できない場合は難しいでしょうね。もし、調停等されるのであれば、子供に会うのであれば養育費は欲しい、会わないのであれば養育費いらないっていうのは、単なる身勝手ですから向こうも認めないのではないでしょうか。 しかし、もっと重大なことは、お子様の意思です。物事の良し悪しを判断できる年齢であれば(一般的には小学校高学年くらい)そして元夫側に子供を会わせられない様な決定的な理由がなければ、誰と会おうが本人(お子様)の自由です。母親が会わせたくないというだけではお子様本人の人権を無視することは出来ません。

pooh6021
質問者

お礼

『子供に会うのであれば養育費は欲しい、会わないのであれば養育費いらない』これはもともとむこうが言ってきた条件なんです。『会わせないなら払わない』と・・・ まずは話し合いですね。 ちょっと常識に欠けた人なので言い方に気を付けたいと思います。 ありがとうございました。

noname#4727
noname#4727
回答No.1

離婚経験者です。 私も弁護士を立て、調停しました。 一度、弁護士や調停で決まった書類を書き直す(無効にする)などには、再度の調停が必要になります。 私は調停離婚じゃ無いのに?と思われるかも知れませんが、弁護士が作った、れっきとした書類がある限り、二人の間での解決は無理なんです。 だから、あなたが相手方の管轄の家裁に行き、調停を申し立てるところから始まります。 調停での中身がどう判断され、どう決まるかまでは分かりません。

pooh6021
質問者

お礼

『私は調停離婚じゃ無いのに?』まさにその通りです。できれば当事者同士の話し合いで解決したいと思っているのですが・・・ 調停を申し立てる、というのは大変そうな気がしますが、検討してみたいと思います。 ありがとうございました。

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