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親の書いた遺言状を公証役場で証明してもらうには立会人が2人以上必要と聞

親の書いた遺言状を公証役場で証明してもらうには立会人が2人以上必要と聞いたことがあるのですが、その立会人というのは「叔父」と「叔父の息子」でいいのでしょうか? どなたか教えて貰えませんか。

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noname#121701
noname#121701
回答No.3

推定相続人及び未成年者でなければ出来ます。 簡単なのは、公証人役場で証人をお願いする方法です。 一人につき8千円程度と思います。 2人で16000円です。 弁護士ですと、10万か20万程度と思います。

marutaku3
質問者

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回答、有難うございます。 叔父と叔父の息子では駄目なんだなということが良く判りました。 それに公証人役場で証人をお願いする方法があること・またその具体的な金額まで示して下さり本当に感謝です。

その他の回答 (3)

  • mlt-tlm
  • ベストアンサー率51% (212/408)
回答No.4

公正役場での遺言の作り方については、たくさんのHPがあります。 公正役場、公正遺言などで検索するとたくさんヒットします。 http://www.koshonin.gr.jp/index2.html http://www.yuigon.biz/tisiki/syouninn.html 叔父と叔父の息子とは、あなたからみての叔父と叔父の息子ですよね? 4親等以内になるので、相続の権利が発生する可能性があるため、 証人になることはできません。 私の経験では、弁護士以外に行政書士や司法書士も受けてくれます。 私がお願いした司法書士は、おひとり1万でした、参考までに・・。 財産分与だけでなく、遺言執行人・登記や口座封鎖解除をする人まで指名しておくことも大事です。

marutaku3
質問者

お礼

回答、有難うございます。 叔父と叔父の息子では駄目なんだなということが良く判りました。 また、遺言執行人・登記や口座封鎖解除の話まで思いも寄らなかったことまで教えて頂いて本当に感謝です。

回答No.2

この場合弁護士等の第三者が良いと思います。何故なら、折角公的な場所で遺言書の執行をするのですから、それを第三者のお二人に確認して戴き間違いないと確認出来ればそれだけ争い事が減るのです。 例え家族でも親族でも金銭が絡むと醜い争いをしてしまう物です。それを無くす為に親御さんは遺言状に残されたんだと思いますよ。

marutaku3
質問者

お礼

回答、有難うございます。 叔父と叔父の息子では駄目なんだなということが良く判りました。

noname#112894
noname#112894
回答No.1

遺言の証人は、身内以外の方が好ましいです。理由は、相続人に成り得る立場にあるからです。

marutaku3
質問者

お礼

回答、有難うございます。 叔父と叔父の息子では駄目なんだなということが良く判りました。

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