• 締切済み

初めまして。この度皆様の意見を拝借させて頂きたく質問させてもらいました

初めまして。この度皆様の意見を拝借させて頂きたく質問させてもらいました。 実は傷害と堕胎等で起訴、若しくは告訴されそうになっています。 (1)傷害は去年の9月に付き合っていた彼女にしてしまいました。駐車場で殴るとかではないのですが、口論が過ぎ、『触るな』と言われ大声を上げていたので押し倒してしまい私が冷静になろうと『車で話そう。』といったのですが、なかなか納得してくれなく車まで(10mもなかったのですが)引きずってしまいました。途中相手も話す事には納得してくれ車で話しをしました。その際に擦り傷などの軽傷を負わせてしまいました。その後、相手の両親から彼女本人に『被害届を出しなさい。』と言われた様なのですが、彼女本人が『そこまでしなくていい。』と言いました。両親はもちろん納得できない様だったので、私と話す事を希望してきました。そこで相手の両親と話し合いになったのですが、相手の両親は分かって頂けました。 (2)堕胎なのですが、内容は『精神的苦痛』との事でした。もちろん肉体的にも精神的にも女性の方が辛いのは分かります。お恥ずかしい話しですが、堕胎は二回目です。お互いで話しをして堕胎するという事になり、もちろん同意書も書き堕胎に至ったわけです。 簡単な内容は以上なのですが、煮詰めてお話しすると下記になります。↓↓↓ まず、傷害と堕胎どちらもなのですがその件で訴える(告訴する)と第三者が言ってきています。(相手は元彼女の妹の彼氏です。)堕胎の日に私は付き添わなかったので、妹と妹の彼氏が病院に付き添ったみたいでその日の夜に、その人から『弁護士はもう雇ったから彼女の意思で訴えてやるから。俺はお前みたいなクズを殺してやりたいけど、それじゃ元彼女は納得できないから法律で裁いて不安と恐怖で安心できない様にしてやる』といわれています。←この文自体が脅迫だと思いますが……。そして一昨日に元彼女と話し合い『第三者入るの嫌そうだから、やっぱり私が訴えるね。ただ、証人とかで出てくるかもしれないけど』という話しになりました。既に警察に行き被害届を出しているという旨も聞きました。そこでまた話し合いをして、結局私たちはお互いまだ好き同士だからという事でまた付き合う事になりました。そして今日に至ります。 以上の点なのですが、わからない事があるので皆様の知恵を拝借させて頂きたいと思います。付け加えると (1)傷害してしまった事は事実ですが、当所彼女本人からは以前揉め事があり物を壊してしまった際に『他の物に当たるくらいなら私を殴っていいよ。これからもそうして』といわれていました。 (2)堕胎するまでなのですが、相手も妊娠してもいいとほのめかす事を言っていました。ただ私は正直自信がなかったのでできないと断っていました。これは私の過失なのですが、言っただけで実際避妊はしていませんでした…。相手側としては初めて妊娠したわけじゃないから許せない。とまで言っていました。 今付き合っているという事実がありますし、もちろん彼女は好きです。ただ、別れたらまた訴えると言われそうで正直怖いんです。ですので、告訴とか起訴するのを保留にした場合は保留の期間とかはどのくらいなのでしょうか?それと裁判の場合、彼女は民事裁判と言ってましたが、私は刑事裁判だと思います。刑事裁判で敗訴した場合はどの程度の罰になるのでしょうか?民事裁判でも何か規定があればそれをご教授頂ければありがたいです。傷害に関して、私も彼女から暴行を受けた事があり指が曲がらなくなった事があります。たぶん関節炎だと思いますが。。(病院には行っておらず、診断書とかも無いですし、黙っていたので彼女はこの事実を知らないと思います。)この場合は傷害になるのでしょうか?皆様ご回答の方を宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hikarucou
  • ベストアンサー率28% (268/954)
回答No.2

正直怖い、そんな彼女とこれからもずっとつきあっていくんですか? 堕胎はお互い納得してしたのならあなただけの責任じゃないでしょう? レイプでもないんだし。 妹の彼氏が出てくるのもどうかなと思います。 やるなら好きなだけやらせれば? 認められるか認められないか、司法の場で裁いてもらえばいいと思います。 あなたもうかつに避妊しなかった、物に当たるなら私に当たっていいよなんて言葉を鵜呑みにした(暴力は絶対的にいけないんですよ。こんなの殴っていい理由にならない)、バカだったツケを払うだけです。 それよりきっちりこういう彼女と別れる方が大事だと思いますが? でないとあなたの人生、これからもしんどいと思います。

  • grbozu
  • ベストアンサー率21% (3/14)
回答No.1

直接、弁護士に話してみては。

関連するQ&A