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恋愛の延長上におけるお話しになってしまいますが…。

恋愛の延長上におけるお話しになってしまいますが…。 実は傷害と堕胎等で起訴、若しくは告訴されそうになっています。 (1)傷害は去年の9月に付き合っていた彼女にしてしまいました。駐車場で殴るとかではないのですが、口論が過ぎ、『触るな』と言われ大声を上げていたので押し倒してしまい私が冷静になろうと『車で話そう。』といったのですが、なかなか納得してくれなく車まで(10mもなかったのですが)引きずってしまいました。途中相手も話す事には納得してくれ車で話しをしました。その際に擦り傷などの軽傷を負わせてしまいました。その後、相手の両親から彼女本人に『被害届を出しなさい。』と言われた様なのですが、彼女本人が『そこまでしなくていい。』と言いました。両親はもちろん納得できない様だったので、私と話す事を希望してきました。そこで相手の両親と話し合いになったのですが、相手の両親は分かって頂けました。 (2)堕胎なのですが、内容は『精神的苦痛』との事でした。もちろん肉体的にも精神的にも女性の方が辛いのは分かります。お恥ずかしい話しですが、堕胎は二回目です。お互いで話しをして堕胎するという事になり、もちろん同意書も書き堕胎に至ったわけです。 簡単な内容は以上なのですが、煮詰めてお話しすると下記になります。↓↓↓ まず、傷害と堕胎どちらもなのですがその件で訴える(告訴する)と第三者が言ってきています。(相手は元彼女の妹の彼氏です。)堕胎の日に私は付き添わなかったので、妹と妹の彼氏が病院に付き添ったみたいでその日の夜に、その人から『弁護士はもう雇ったから彼女の意思で訴えてやるから。俺はお前みたいなクズを殺してやりたいけど、それじゃ元彼女は納得できないから法律で裁いて不安と恐怖で安心できない様にしてやる』といわれています。←この文自体が脅迫だと思いますが……。そして一昨日に元彼女と話し合い『第三者入るの嫌そうだから、やっぱり私が訴えるね。ただ、証人とかで出てくるかもしれないけど』という話しになりました。既に警察に行き被害届を出しているという旨も聞きました。そこでまた話し合いをして、結局私たちはお互いまだ好き同士だからという事でまた付き合う事になりました。そして今日に至ります。 以上の点なのですが、わからない事があるので皆様の知恵を拝借させて頂きたいと思います。付け加えると (1)傷害してしまった事は事実ですが、当所彼女本人からは以前揉め事があり物を壊してしまった際に『他の物に当たるくらいなら私を殴っていいよ。これからもそうして』といわれていました。 (2)堕胎するまでなのですが、相手も妊娠してもいいとほのめかす事を言っていました。ただ私は正直自信がなかったのでできないと断っていました。これは私の過失なのですが、言っただけで実際避妊はしていませんでした…。相手側としては初めて妊娠したわけじゃないから許せない。とまで言っていました。 今付き合っているという事実がありますし、もちろん彼女は好きです。ただ、別れたらまた訴えると言われそうで正直怖いんです。ですので、告訴とか起訴するのを保留にした場合は保留の期間とかはどのくらいなのでしょうか?それと裁判の場合、彼女は民事裁判と言ってましたが、私は刑事裁判だと思います。刑事裁判で敗訴した場合はどの程度の罰になるのでしょうか?民事裁判でも何か規定があればそれをご教授頂ければありがたいです。傷害に関して、私も彼女から暴行を受けた事があり指が曲がらなくなった事があります。たぶん関節炎だと思いますが。。(病院には行っておらず、診断書とかも無いですし、黙っていたので彼女はこの事実を知らないと思います。)この場合は傷害になるのでしょうか?皆様ご回答の方を宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#178927
noname#178927
回答No.4

質問が目に留まったので今更ながら答えるけども。 その「堕胎」って何? 堕胎をして、それで何のカドで君を告発しようってわけ? あのね。 質問文を読んで思ったが、いかにも無知な連中だなと思ったよ。 おそらく刑法か何かをにわか読みして適当に当てはめたんだろうが、その莫迦さ加減に思わず笑ってしまったよ。 結論だけ書いておくが、これ傷害も堕胎(爆笑)も、刑事告訴の可能性は200%ないから安心しておいていいよ。

  • matumotok
  • ベストアンサー率35% (431/1203)
回答No.3

再度こんにちは。補足を頂いたにもかかわらず、長期にわたってお答えしなかったことを謝罪いたします。 >仮に訴えられたとした場合は、私に何か刑罰的な物はあるのでしょうか? もしも貴方が特に重い前科(例えば現在執行猶予中など)の無い方であれば、今回の件単独で刑事罰に処される恐れはあまり無いように感じます。ただし、これは貴方の御質問文を読んで(とても良く整理されている質問文です)私が感じたことにすぎません。 民事の損害賠償請求についても、実際に彼女が裁判を起こして「脅しをかけている悪の張本人」が証人として出てくる恐れは少ないと思います。現時点では、「裁判」「訴訟」を脅し文句にして貴方からお金をゆすろうとしているのが先方の狙いでしょう。でも実際に訴訟を起こすような度胸はそんな卑怯者どもにはないように感じます。本気で訴訟を起こす気ならばもっと大きな態度で貴方に揺さぶりをかけてくるはずですが、それが全く見られません。単なるブラフでしょう。 最後に、本当に余計な余計なおせっかいかもしれませんが、彼女は貴方にとって今後にわたって有益な存在になり続ける可能性は少ないように思います。

  • matumotok
  • ベストアンサー率35% (431/1203)
回答No.2

こんにちは。 貴方にはご自分の「若気の至り」を自覚し、反省していく気持ちがあるように感じました。そして質問文が時系列に沿ったものからポイントをまとめたものまで実に良く整理されていて貴方の能力の高さを感じさせられました。私のようなバカが貴方の力になれるかどうか大いに疑問ではありますが、バカなりのコメントをいたしますので必要に応じて取捨選択していただければと。 最大の懸念事項として、彼女がそのバカ(元彼女の妹の彼氏)にコントロールされつつあることです。そのバカの作戦としては、今回の傷害事件をネタにして今後長きにわたって貴方を脅そうという魂胆です。であれば、いっそのこと彼女に被害届を警察に出してもらい、しかしその取調べの過程で彼女に被害届を撤回してもらってはどうでしょうか? こんなこと言っては失礼ですが、あまり頭の良い彼女とは思えません。したがって、この程度のコントロールならば可能でしょう。 さらに民事の面では和解の公正証書を取り交わしましょう。損害賠償などはしない旨を明記してもらい、実際の損失が無かったことも明記してもらいましょう。 さらに、気が収まらなければ上記の手続きを終えた後でバカ(元彼女の妹の彼氏)に会い、そのバカの感情を適度に高ぶらせて暴言を吐かせましょう。もちろんそれを録音するのを忘れずに。 >俺はお前みたいなクズを殺してやりたいけど、 なんて録音できたら最高ですね。警察にその録音のコピー(オリジナルは必ず貴方が保管)して、身辺の保護を申し出るほか、脅迫罪として【告訴】しましょう。「殺してやる」という宣言は余裕で脅迫罪に該当します。 なお、彼女からの暴行に関しては、彼女がやったという証拠がありません。したがって彼女を追い詰める道具としては弱いと思いますし、傷害罪として問うのも今となっては無理があります。

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質問者

お礼

ありがとうございます。見ず知らずの私などの為に貴重なお時間を頂き感謝の言葉で一杯です。 もしよろしければ、補足致しますのでご回答をお願いします。 そのバカに助けてと依頼したのは実は彼女なんです。今まで何回も助けてやるよと言われていた様ですが、彼女の方が私を気遣って断っていた様なのです。ただ、そのバカも後で『お前の好きな奴にあんなこと言ってしまってすまなかった。』などと言っていたのを彼女から聞きました。実際、脅迫された事実は変わりませんが。ですので長きに渡り傷害のネタで脅迫をしてくる事の可能性は低いと思います。私も彼とは面識があり脅迫は彼女の携帯での送信と彼の携帯からも送信されて来ました。もちろん内容は保護してあります。 仮に訴えられたとした場合は、私に何か刑罰的な物はあるのでしょうか?もし、お分かりになれば+まだお時間を頂けるのであればご回答をお願い致します。

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質問者

補足

ちなみにそのバカは妹の彼氏ではあるのですが、彼女の元彼でもあります。

回答No.1

すべて貴方が悪いので付き合いを続けて穏便しましょう。

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質問者

お礼

ありがとうございます。私もそう思います。今後この様な事が無いように精進致します。

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