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著作権侵害時の開示要求
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050624-00000210-kyodo-soci ↑はプロバイダーに著作権侵害者の人物の住所、氏名の開示を求めた訴訟の判決ですけど、このような裁判は著作権侵害の訴訟とは全く別に起こさないといけないのでしょうか(被告?が違う為)、それとも、著作権侵害訴訟として起こせるのでしょうか? また、この場合に著作権侵害者が開示要求を不平として何らかの法的アクションをとることは可能でしょうか? ご存知の方教えてください。
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- InfiniteLoop
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- sapporo30
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お礼
有難う御座いました。大変よい勉強になりました。