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同居中の彼が窃盗罪で逮捕!しかも。。。。

2年ほど前から一緒に住んでいる彼が、現在万引きで留置所にいます。検察→地方裁判所にまわされ、そこで10日間の勾留が決定。先週末逮捕で連休が絡んでいたため、本来地検扱いではないとのことで、本日区検に書類送検されなおすそうです。 罪のことについてはもちろん反省し、立ち直ってほしいと願っています。しかし、今回のことで彼の重大な秘密が発覚。それは彼には奥さんも子供もいて、現在別居6年強ということ。遠く離れているため、彼が奥さんとの二重生活ではなかったことは間違いありません。また、奥さんとも話しましたが、私のことは知っていました。そもそも奥さんを<離婚して旧性に戻った妹さんだ>と彼が説明したため、調書にもそのように私は回答してしまいました。 逮捕時、私をかばうために一緒に住んでいる人はいないといったり、奥さんのことも隠したために、住所不定扱いになっており、それも勾留に至った要因そうです。また、実は前科か逮捕歴もあるそうで、おそらく起訴案件になるそうです。 戸籍上の妻登場で、果たして私が身元引受人をしてをしても検事裁判所はそれを聞き入れるでしょうか?また、奥さんのことを私が知らず、検事に私が色々しゃべったことは、あまりよろしくない、という流れになってしまったのではないか? 接見にもいきましたが、彼も結婚のことは私に色々バレて相当なショックをうけているようでした。失いたくないから、いえなかった、隠してしまったといっています。その言葉には嘘はないと思うのですが、正直窃盗罪による逮捕、妻子もちであったことの隠蔽に非常に動揺してます。 また、これから上記のような状況で、どの程度勾留が伸びるかも心配しております。 とりとめもない質問で大変恐縮です。どなたかアドバイスをくださいませ。

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noname#62235
noname#62235
回答No.3

これは人生相談ではなく法律相談なんですね? 起訴されれば、身分が被疑者から被告人に変わります。 被告人になると一定の要件を満たした場合、確定判決が出るまで身柄は解放される(=保釈)ことになっているのですが、一般的な傾向として、被疑者から被告人になった際も自動的に勾留は継続されるようです。 したがって裁判所に保釈申請を行わないといけないのですが、常習犯の場合認められる可能性は低いようです。 したがって、被疑者のまま勾留→起訴→被告人のまま勾留→確定判決→懲役(または禁固)と移行する可能性が大です。 勾留期間は懲役または禁固の期間から差し引いてもらえます。 結論から言うと、よほどの敏腕弁護士をつけるでもしないと、彼はこのままずっと拘置所で暮らし、その後刑務所に行ってしまうということです。 あなたにできることは敏腕弁護士を探してきて保釈してもらう(当然保釈金が必要となります、おそらく数百万円でしょうが)ことくらいでしょう。 お金がないということであれば、できることは何もありません。

angelangelangel
質問者

お礼

弁護士さんに保釈請求はだしてもらうことになりました。起訴はまぬがれぬようです。さっきわかったことは、やはり身元がはっきりしない、というのが一番の問題になっているようで。。。。 最初に色々口からでまかせにごまかしの住まいなどをいったこと、私に嘘をついているなど、すべて心象を悪くしているみたいです。本当に辛くて胃がいたい限りですが、がんばって気をたしかに持ちたいと思います。

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  • n_kaname
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回答No.4

結婚していながら他の人と暮らしていたことは別に窃盗とは関係ないですから、あまり問題ないのでは。裁判官の心証は当然ながら悪くなるでしょうけれど。 他にも隠していることがあるかもしれない、と叩かれるのも仕方ありませんが、自分の身の周りを偽っていたことでそれほど長引くことはないでしょう。長くなるとしたらそれは彼が他にも窃盗を繰り返している時です。 ちなみに内縁の妻が身元引受人になることは良くあります(結婚している場合はどうでしょう・・・) 彼の行動は全て「その場しのぎ」のように感じられますね。 結婚しているのを知られるのがイヤだったから、妹と嘘を吐いた。 捕まらなければ何とかなるだろう、と(思ったかどうかは判りませんが)万引きをした。 あなたを庇うため、と一緒に住んでいる人を隠した。 どれもこれも少し考えればそんなことをするメリットなどないのに、「今」何とか出来ればいいという行動ばかりです。 過去に捕まった時も反省したはずですが、再犯ということはその反省自体がその場逃れだったと言うことです。 今後もそう言う性格は変わらないでしょうし、「失いたくないから、いえなかった、隠してしまった」という言葉もその場逃れかも知れません。 この先どうなるか判りませんが、相手の奥さんともよく相談することをオススメします。6年別居していたと言うことは、たぶん奥さんも見限っている人なのでしょう。そんな人とこの先一緒でも、幸せになれるとは思えません。

angelangelangel
質問者

お礼

ひとことひとこと身にしみます。色々ご親切にありがとうございました。そうですよね、、、、今後を考えると今日も眠れぬ夜になりそうです

回答No.2

万引きと言う名の犯罪は無く窃盗罪です。 しかも前科、前歴があると言う事であれば 罰金だけでは済まずに懲役(10年以下)は 免れないかもしれませんね。 再犯率が高い人は反省してもその時だけだからです。 万引きで店を潰された人もいます。 人に不幸を与えて自分は幸せになりたい。 そんな人間に思えます。 他人事ですから「別れたほうが良い」と見ますが あとは、ご自身の判断です。 彼に言い分を信じるだけでは判断できませんよ。

angelangelangel
質問者

お礼

率直なご意見ありがとうございます。今さっきまた警察から任意の事情聴取ということで連絡があり、2時間じっくりお話して戻ったところです。色々なことがわかってとてもショックですが、こういう時こそ冷静になって、自分のゆくえを考えねばな、とも思っています。。。。。あたたかいお返事感謝いたします。

noname#118337
noname#118337
回答No.1

今回の問題って、彼が逮捕されたより、彼が奥さんがいたことを隠してたことの方が問題に思います。 別れたほうがいいと思いますよ。そんな人。 angelangelangelさんは、彼に愛情や情があるからいいように受け止めていると思いますが、まずは冷静になって考えてみてください。 辛いだろうけど、がんばってくださいね。

angelangelangel
質問者

補足

おっしゃるとおりだと思います。さっき弁護士さんから電話があり、前科の内容も窃盗だったことが区検で判明したそうです。真剣に考えねばなりませんし、もしも腹をくくって彼を受け入れるのであれば、相当の覚悟が必要ですよね、、、、、