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退職後の年金支払いについて
退職することになり厚生年金から国民年金に加入しなおそうとしています。主人が失業中で、現在国民年金に加入しているのですが、私自身も個別で支払うことになるのでしょうか?それとも主人の配偶者ということで支払わなくてもいいのでしょうか?教えてください。宜しくお願いします。
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年金は、夫が給与所得者で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入している場合に、妻は、夫の健康保険の被扶養者となり、年金は夫の年金制度の3号被保険者になることが出来ます。 ただし、妻の今後12ケ月間の収入見込み額が130万円以下の場合に限られます。 ご質問の場合は、夫が国民年金ですから、妻は扶養になることが出来ず、厚生年金から国民年金に切り替えて、ご自分で月額13300円の保険料を支払うことになります。 健康保険については、ご主人の国保に一緒に加入することになります。 保険料は妻の前年の収入により計算されて、夫の保険料に加算されます。 又は、任意継続という制度が利用できます。 任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が2倍になります。 任意継続は、退職から20日以内に、社会保険事務所に申請する必要があります。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。 来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。 ただし、任意継続は、2年間は脱退できません。 そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。 そこで、国保に加入の手続きをします。 後日、社会保険事務所(又は健康保険組合)から、任意継続の資格がなくなったとの通知が来ます。
お礼
詳しく教えていただいてありがとうございました。 とても助かりました。