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年金

58歳男性です。 国民年金は25年加入しました。 60歳までの2年間 加入しなくてもと、 おもいますが? まちがっていますか? 厚生年金は35年ほど加入しています。 現在失業中です。

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noname#18656
noname#18656
回答No.4

私の父はただ今63歳ですが、58歳の時にリストラに遭い失業しました。当時うつ病が酷かった母を抱えていたこともあり、また中卒で外見的に職業が限られる(パンチパーマがトレードマークで、就職のためにやめるといっても周りに止められた)上、それまで工場で仕事していたので危険物取扱主任者の上級資格とフォークリフトの運転免許とキャリアをどうしても活かしたいとかなりごねていたのでなかなか決まりませんでした。失業保険と貯金を切り崩しながらも、年金は免除にはしなかったようです、無駄にプライドが高い人だったから。 結局失業保険が切れかけた頃に、毎日車通勤していながらゴールド免許だったことが認められ、警備会社で交通誘導の仕事に就きました。62歳で辞め、今では今度は警備士の経験を買われて、シルバー人材センターの紹介で駅前の違法駐輪取締の仕事しています。母も61歳になりましたが、通院の必要はあっても随分良くなり、60過ぎてから過去の清掃業の腕が買われてシルバー人材派遣員として外の清掃やってます。 まあうちの父の事情は参考程度に置いておいて。 まず、yumeoyさんが「58歳で失業しているけど、まだ働きたいか働きたくない、何らかの理由があって働けないか」によって事情は変わってくるような気がします。私は今31歳ですが、いつ治るか見込みのない精神疾患を抱えていて、正社員での就職は難しく、国民年金は免除してもらってます。私の世代くらいだと「本当にもらえるの~??」というのもあるんですが(^^;)払えない理由がはっきりしていれば、役所の方は丁寧に手続きして下さいます。ちなみに収入はそこそこだけど全額払うほどの能力はない、という場合も、半額免除といって、どちらも全額払うよりはもらえる年金は下がりますが、督促状とかも来ませんし少しはもらえます。額が変わるのは老齢年金だけで、例えば私のように障害年金をもらっている場合、免除期間は払ってるのと同様にカウントされ、額は下がりません。 >60歳までの2年間加入しなくてもと、おもいますが? これが決まるのは「60歳を過ぎてから、あるいは60歳間近になってから」です。58歳の段階では解らないと思った方がいいです。というのも、うちの母の例があるので。 うちの母は詳細は知りませんが、20歳前には美容師として働いていたそうですが、ちゃんとした会社に所属していた訳ではないので国民年金は払わず、払い出したのは24歳の時に父と結婚してからだそうです。もちろんその分払わなくてはいけなく、母の年上の友人も、60歳過ぎてから未だに払っているそうですが、逆に父は20歳より前に別の電機メーカーで働いていたので、いわゆる「払い過ぎ」だったそうです。よって社会保険センターの相談員の計らいにより、父の過剰分を母に回すことで、母は無事60歳で国民年金を払わずに済みました。 しかしこれ、60歳の誕生日の直前に行った話なので「あと2年ある」では、過剰かどうかは解らないと思いません?? 自分の親と同世代の方にこういうのも何ですが、私も障害厚生年金受給者で社会保険事務所には何度かお世話になっているので、もし今まで加入していたのが厚生年金なら、国民年金課だけでなく社会保険センター、あるいは相談所に訊きに行くのも手だと思います。父も母も、そこで「知らなかった!!」ことを教わったそうですから。むこうも「それも仕事の一部」なので、聞かれれば答えるし、聞きに来ないなら何もしてくれません。そういうものです。 参考になれば、いいのですが。

その他の回答 (3)

  • setamaru
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回答No.3

「国民年金は25年」ではなく、2.5年の間違いでしょうか?  そうすると、   35+2.5=37.5年で、ほぼ辻褄があいます。  58-20=38年  とほぼ近いですから。  なお、現在失業中で収入なしの場合は、国民年金の「免除申請」または「半額免除」が認められる可能性があります。  免除のメリットは、認められれば、払わなくとも、その分の基礎年金の一部が将来、支給されます。  あと2年大変ですが、がんばりましょう。  60歳からは、部分年金(報酬比例部分のみ)がでますが、満額年金は64歳からではないでしょうか。  まだあと6年は働かないと、その間、収入が不足する可能性があります。

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.2

失業中でも、厚生年金保険などに加入していない場合には、60歳までは国民年金に加入する義務があります。 但し、現在失業中ということでどうしても納められない事情がある場合には、「免除申請」という手続きを行ってください。 単に滞納ですと、丸2年分納めていなかったと言う前提で65歳から支給される老齢基礎年金が計算されますが、 免除申請をしてそれが認められれば、8ヶ月は納めたという前提で計算してくれます。 なお、中卒後、すぐ会社に勤めたとしても、 単純計算で58歳-15歳=43年 ですから国民年金25年、厚生年金35年はありえないと思います。 再度それぞれの加入期間をご確認くださいね。

  • hakkoichiu
  • ベストアンサー率21% (250/1139)
回答No.1

失礼ですが勘違いしておられませんか。 現在58歳で国民年金25年間、厚生年金35年間、(制度上、重なって掛けることはないので)別々に加入とは考え難いことです。  それともそう言うことが可能で、私が無知なだけでしょうか。

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