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年金支払いの復活について
現在35歳です。勤めていた会社を25歳の時に退職し、年金手帳も受け取りました。その後は病気の姉の面倒を見ていて私自身は無職で、国民年金には加入しておらず、年金の類には全く支払いをしていません。この度、結婚する事になり、相手の方はサラリーマンで「配偶者は年金に加入できる」と言われたのですが、10年間なんの年金にも加入していなかった場合、在職中に支払った年金や、今後の加入手続きなどはどうなるのでしょうか?年金手帳は手元にありますがこれは有効なのでしょうか?宜しくお願い致します。
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>勤めていた会社を25歳の時に退職し、年金手帳も受け取りました。 5~7年位厚生年金を加入していたのですね。 >その後は病気の姉の面倒を見ていて私自身は無職で、国民年金には加入しておらず あらら...収入がないのであれば免除申請など色んな方法があったんですが... >相手の方はサラリーマンで「配偶者は年金に加入できる」 はい。厚生年金加入者の配偶者は国民年金3号被保険者になることが出来ます。(ただし収入要件などいくつかの要件を満たす場合。専業主婦の場合は満たします。) >在職中に支払った年金や、 このまま何にも加入しないとパーです。一銭も戻りません。 >今後の加入手続きなどはどうなるのでしょうか? 加入手続きは簡単で、夫の会社に年金手帳を提出すると、手続きされて手帳は返却、それで手続き完了です。 >年金手帳は手元にありますがこれは有効なのでしょうか? はい。有効ですよ。 ちなみに10年国民年金未加入ですから、現在は障害年金の受給資格もない状態ですね。 健康や事故には十分に気をつけてください。障害者になっても国からは全く出ませんからね。 一応特例措置で1年間加入したところから障害年金受給資格が生まれます。それから加入を絶やさないようにしましょう。平成28年4月までは障害年金受給資格をもてます。 それ以降になると....やっばり2年前までなら今すぐ遡れるので、遡って国民年金に加入したほうがよいですね。未納期間が8年であれば、平成28年4月で特例が切れてから、再び障害年金受給資格を得るまでは6年ほどしかかからないはずです。(特例が無くなると、障害年金は未納期間が加入すべき期間の1/3以上あると受給できない) つまり6年間だけ保障がないだけですみますけど、10年未納期間があると、12年も保障のない期間が生じますので。 障害年金を受けられない奥様が万一障害者になると御主人は大変苦労されることになるでしょうから。 あと老齢年金の話ももちろんありますしね。自分の年金かもしれないけど夫婦で生活するのだから一方の年金が本来より全然少ないというのは困りますよね?
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- miitankoko
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結論からですが、手帳は有効で、昔に払った分もきちんと年金額に反映されます。 サラリーマン(厚生年金に加入)の配偶者は国民年金の第3号被保険者となります。手続きは会社に申請して行ってもらいます。 あなたの場合、退職後は国民年金の滞納ということになっています。無職で収入が少なかったのなら免除申請をしておけばよかったのですが・・・。 国民年金は最低25年、満額もらうには40年間分支払う必要があります。ですので未納の期間は60を過ぎてから支払うか、減額のまま受給するかします。 なお、滞納分も2年間分は遡って支払えますので今現在余裕があれば支払うこともできます。 結婚までは国民年金の第1号被保険者として加入する義務がありますので、できれば役所で手続きしてください。もちろん収入が少なくて支払えそうもなければ免除申請もできます。
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丁寧なご回答ありがとうございました。無職になった後、役所の窓口で事情を説明し手続きの確認をした時には「切替後、支払いは続けて下さい」のような事を言われ免除の申請方法など教えて頂けず知りませんでした。もう少し確認すれば良かったですね。すぐに籍を入れる予定なので今回は配偶者の会社で手続きしてもらえそうです。参考になりました。
- ppg-2
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3号保険者として年金に再加入すれば前の掛け金と合算され継続されますので、年金手帳は当然有効です。 また、年金未加入の件ですが、2年間は遡及して支払う権利があります。また支払いを要求されるかもしれません(あくまで国民年金は国民の義務ですから)。 ただ国民年金の受給資格は支払期間が25年ですので、できるなら未納期間分を支払ったほうが後々のためにはよいと思われます。
お礼
年金手帳が有効な件と未納分を支払っておいたほうがいいと言うご回答ありがとうございました。支払いを要求されるかも知れないと言う事ですので良く調べてみますね。
- ppg-2
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3号保険者として年金に再加入すれば前の掛け金と合算され継続されますので、年金手帳は当然有効です。 また、年金未加入の件ですが、2年間は遡及して支払う権利があります。また支払いを要求されるかもしれません(あくまで国民年金は国民の義務ですから)。 ただ国民年金の受給資格は支払期間が25年ですので、できるなら未納期間分を支払ったほうが後々のためにはよいと思われます。
お礼
詳細にご回答頂き感謝致します。当時はネット環境もなく役所の受付もあまり親切ではなかったので調べるのを諦めてしまいました。自分の落ち度でもありますが、年金制度は色々と難しいですね。ご意見参考にまた調べてみます。助かりました。