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医者はどの程度まで、警察に診断結果を開示するのでしょうか?
医者はどの程度まで、警察に診断結果を開示するのでしょうか? 警察が医者に対して、私が診断を受けた際の、調書を取るようですが、 医者はどの程度まで、開示するのでしょうか? 診断は、触診、暴行を受けた箇所のレントゲンを各3枚くらい撮影しました。 ご回答お願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
相手が個人であれば、個人情報保護の観点から開示すること自体有り得ませんが、警察への捜査協力ということであれば裁判所の開示許可もとってくるでしょうから、持っている情報全てを開示します。 診断書やレントゲン写真はもちろん暴行との因果関係など医者としての見解書も添えて提出するでしょう。
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- kumap2010
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回答No.3
診断結果はすべて開示されます。 違法性のある事例に関しては守秘義務より届出義務が優先されます。 児童虐待の可能性が高い場合に医者が通報することもよくありますよね。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。届け出は義務というよりも、他の回答と騒動的に判断した結果、医師の義務というよりも権利的要素が強いような気がします。
- santa1781
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回答No.2
裁判所からのカルテ開示の嘱託命令が出されても、医師は裁判所の命令を断ることができます。(1)本人が開示を望んでいない (2)治療中であり、開示することにより重大な影響を及ぼす可能性がある (3)医師の守秘義務
質問者
お礼
回答ありがとうございます。なるほどですね。深いですね。
お礼
回答ありがとうございます。明確なご回答ありがとうございました。 とてもよくわかりました。