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交通事故に遭って医者代は?
昨日うちの子が車と接触しました。 接触なので、打撲程度なんですが、心配で妻が医者に診てもらったそうです。 レントゲンを撮ったそうなんですが、異常はないと言われたそうです。 保険はどうしますかと医者に聞かれ、保険証でお願いしますと言ったそうです。 で、私が仕事から帰ってきたら子ども事故に遭ったと聞かされ、夜に警察に行きました。 そしたら、警察がまた医者に行って異常がないか聞いてきてほしいと言われ電話で結構なので知らせてほしいと言うのです。 で、今度(明日)また医者に行くのですが、診断料とか治療代は相手に請求できるのでしょうか? それとも妻が保険証でお願いしますと言ったので、相手に請求できないのでしょうか? 医者から異常ないと言われたにもかかわらず、また、医者に行けとはどういう事なんでしょうか?
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- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
まずは、加入されている健康保険に「交通事故による第三者行為の届出」という、交通事故による治療を健康保険を使ってすることの承諾を得ることになります。届出をすれば、こちら側が重大な過失、例えば飲酒運転とかがなければ、承諾をしてくれます。 次に、医療費ですが、領収書を保管しておいてください。人身事故扱いにするかどうかですが、この部分は今後の判断になります。人身事故扱いにした場合には、双方の過失割合で医療費を負担することになりますし、この経費は自賠責で120万円まで給付があります。人身事故にしなかった場合には、保険が対応されませんので、自費により過失割合によって負担をすることになります。 いずれにしても、今日の診断結果と相手の方と相談をして、事故の扱いや医療費の負担について相談をすると良いでしょう。健康保険を使った場合には、健康保険が給付した額(医療費の7割分)について、加害者と被害者の過失割合に応じて、健康保険が相手方に請求をすることになります。
- yuki-don
- ベストアンサー率26% (24/91)
まず、相手方への請求は可能です。 保険証の使用は逆に相手方に喜ばれることとなります。(治療費が安くなりますから・・・。) 警察の説明も足りませんが、要は警察の事故受付を人身にするかどうか?ということで「お医者さんに聞いてきてほしい」と警察は言ったのです。 物損事故にするか人身事故にするかでは、相手方への罰則(罰金・免許点数)に影響するため、警察は慎重になります。 もし良かったら、一度相手方へ治療費の支払いについての相談を行ってみてはどうでしょうか? (本当なら相手方からの連絡があってもいいような物ですが・・・。) それでも不安であれば、病院で診断書を発行してもらって、人身事故の手続きをすれば、相手方の車の自賠責保険に被害者請求をかけることができます。 ただし、もしかしたら相手方は点数によっては免停や免許取消(職業によってはこの事で職が無くなるかも)になってしまうかもしれませんので、「相手の対応があまりにも悪い」等の時以外は、なるべく相手方と相談する事をおすすめします。 (相手方から逆恨みされたりするケースもありますので・・・。)
お礼
ありがとうございました。
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