- ベストアンサー
出勤中に事故を起こしました。10:0で私が悪いのですが任意保険の自損事
出勤中に事故を起こしました。10:0で私が悪いのですが任意保険の自損事故特約に加入してる為、自分の治療費はこの保険でまかないたいと考えています。 会社に迷惑をかけたくないので、労災にしたくないのですが出来ますでしょうか? また、全国健康保険協会から書類来ると聞きました。 何で来るのでしょうか? ・きた書類は必ず返信しないといけないのでしょうか? ・返信したら会社に何らかの形でわかるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>10:0で私が悪いのですが任意保険の自損事故特約に加入してる為、自分の治療費はこの保険でまかないたいと考えています。 10:0って、相手(被害者)がいるのですよね。それでも「自損」特約がつかえるのか、損害保険会社に確認されましたか? 出勤途上も、寄り道していたとかでない限り(政府)労災保険はカバーされます。会社に労働保険番号きくのが迷惑かけることですか?業務上災害でもないから、全く会社に迷惑かけません。休業証明してもらうのは、任意保険も同様だし。 >また、全国健康保険協会から書類来ると聞きました。 病院で健康保険証を提示したからじゃないですか?書類の名前がわからないと、回答できません。書類が回ってきたら、いきさつもそえてまた質問してください。
その他の回答 (2)
- roroko
- ベストアンサー率38% (601/1569)
今晩は。 お怪我は大丈夫ですか? 解かることだけです。 全国健康保険協会からの書類ですが、普通自動車事故の場合、なぜか全額自己負担(自動車保険会社の支払い)扱いになります。 けれど、社会保険とか国民保険の適応が可能です。 つまり、普通に怪我したときに病院に行くと3割の自己負担で済みますよね、そのための手続きの書類だと思います。 100%質問者様が悪いとのことですので、ご自身の負担軽減のための書類だと思います。 書類は下記のようなものだと思います。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/8093/20090819-162922.pdf ここで、注意しなければならないのは、両方からはもらえないこと。 http://www.nihondaikyo.or.jp/insurance/11-2q05.aspx 一度、保険屋さんと相談なさった方が確実です。 ご参考までに
優先順位は 労災保険 >> 任意保険 です。 健康保険は使えません。だからそのような書類がくるのでしょう。 とにかく、会社が、労災保険を掛けているのですから、労災医療を受けるのが正しい処理です。 法律で決められたことですので、会社に迷惑はかかりませんので、安心して利用すべきです。 会社の保険料が上がることもないと思います。 怪我が長引く場合は、労災保険で休業補償が受けられます。 相手も通勤途上なら、労災の対象で、それにより、不足があるなら、任意保険の対象となります。保険会社に相談してください。