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学校教育についての法的根拠
小学校・中学校は義務教育として法的に規定されていますよね。 では、その内容と言いますか、科目については法的には規定されているのでしょうか? この科目をしなければならないetc あるいは、科目についてはあいまいなのでしょうか? 是非教えて下さい。 ちなみに我々の時代は、 小学校 国語・算数・理科・社会・図工・道徳・体育 中学校 国語(古典漢文含む)・数学・理科(科学、化学、物理)・社会(歴史、公民、地理)・技術・美術・家庭科・保健体育 こんなもんだったように思います。
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教育内容として 第十七条 小学校は、心身の発達に応じて、初等普通教育を施すことを目的とする。 第十八条 小学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。 一 学校内外の社会生活の経験に基き、人間相互の関係について、正しい理解と協同、自主及び自律の精神を養うこと。 二 郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。 三 日常生活に必要な衣、食、住、産業等について、基礎的な理解と技能を養うこと。 四 日常生活に必要な国語を、正しく理解し、使用する能力を養うこと。 五 日常生活に必要な数量的な関係を、正しく理解し、処理する能力を養うこと。 六 日常生活における自然現象を科学的に観察し、処理する能力を養うこと。 七 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図ること。 八 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸等について、基礎的な理解と技能を養うこと。 となっていて、具体的には、教育指導要綱で定められています。
お礼
やはり指導要綱によって規定されていくのですね。 法律は解釈によって・・・って事ですよね。 法律を理解するのって本当に難しいですよね。 ありがとうございます。