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労働保険調査の懲罰について。
どなたか至急教えてください。 15人人ほどの会社で経理をしています。 11月には労働保険料の算定基礎調査が多いそうですが心配な事が発覚したので相談させてください。 一括有期事業報告書というものを労働基準局へ毎月提出しているのですが年度の終わり(3月)で報告書をあげた時に、 結局、労働保険は還付となりましたが、最近1件ほど漏らしていることに気がつきました。 最初はきちんと申請していたのですが、最終の報告書に下請けの工事と勘違いをしてしまい、削除の手続きをとってしまいました。 決して作為があったわけでなく、他の下請け工事と取り間違えてしまったのですが、もし労基が調査に入った場合、どんな懲罰があるのでしょうか。 訂正するだけですみますか。1千万近い請負工事だったので、わかってからは夜も眠れません。
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- tsubo-niwa
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回答No.2
>保険料の算定には請負金額が発生し、支払があったもののみが該当するのでしょうか。 > 原則では、一般保険料は、賃金総額に一般保険料率を乗じた金額で算出します。 特例として、請負による建設の事業で、賃金総額を算定することが困難な事業の場合は、 請負金額に労務費率(事業の種類ごとに省令で定められる)を乗じた金額になります。 詳細は所轄の監督署で確認なさることをお勧めします。
- tsubo-niwa
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回答No.1
確定した労働保険料が誤っていたことにより、 労働局から認定決定の納入告知を受けた場合は、 不足額に併せて10%の追徴金を徴収されます。
補足
回答をありがとうございました。 もう1件、初心者じみた事をお尋ねします。 保険料の算定には請負金額が発生し、支払があったもののみが該当するのでしょうか。 工事はしたが結局は無償で、入金はなし、というのもいくつかあり、申請の中にいれています。 お手数をかけますがよろしくお願いいたします。