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経営者側の立場で・・・質問をさせて下さい。

経営者側の立場で・・・質問をさせて下さい。 業績が悪化し、人件費の見直しを行うことにしました。 7月で63才になる従業員に、 厚生老齢年金の報酬比例部分が受給できることを話し、 (在職老齢年金) 給与を8万円ほど下げさせて欲しいとお願いしました。 25%のカットになります。 この場合、本人が了承すれば実行しても良いでしょうか? 定年は70才にしてあります。 どうしようもなくなり、こういう決断になったのですが。 よろしくお願いします。

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  • pepe-4ever
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回答No.2

【労基法】(制裁規定の制限) 第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。 まず、減給することを就業規則で規定していないと減給はできません。 労働者側が不利となる労働契約の変更であれば、会社と減給対象者間での合意が必要です。また「業績が上がらない」「成績不振であるから」でも10%を超えて減給できません。 25%までもっていくには、10%→10%→5%と単純に3ヶ月かかります。 良く耳にする役員を除いた労働者の20%カット30%カットとかは、自主返上という形でやっているはずです。 質問者さんの場合には、対象者の方から同意を得ているのであれば、自主返上の形にしてもらい、帳簿上3ヶ月かけて減給しておけば、後々労基法にも引っ掛からないと思いますが…。 私も労働者側の立場になれば、心の広い素晴らしい提案だと思います。 詳しくは労働基準監督暑にお尋ね下さい。

mab1209
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。 従業員から了解を頂き、7月分より給与を見直しさせてもらえる ことになりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

いいではないですか、 私は公務員をしてましたが60歳で定年です、60歳以後は嘱託で給料は3分の一強に成りました。 それでも65歳で終わりです。 私の場合には途中で公務員になったので給料は安かったのですが、  部面を見てると結構なこととではないですか、 現在だいたい65歳で定年が世間では多いです、私は現在72歳ですが60歳後半に家でぶらぶらしてても仕方がないので、新聞を見て電話を掛けても内は65が定年と言われて何もすることはないので、 70歳まで働かしてもらえるだけでも結構なんとちがうかとも思いますが。 世間ではいいほうですよ。

mab1209
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 そういってもらえて負担が軽くなりました。

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