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未成年の援交の定義?について

未成年の援交は犯罪というのはわかるのですが、どこまでがアウトなのか疑問になったので質問します。 例えば、未成年と、本番無し(触ったり、痴漢プレイなどだけ)・お金のやりとりも無し・互いの合意ありといった場合は、罪に問われることはないのでしょうか? 援交といえば、お金が絡んだ場合のイメージがあるのですが、お金がからんでいなければ行為をしても罪に問われないかと思えば少し変に感じます。 読みにくい文章ですが、もしよければ回答ください。

みんなの回答

  • logvite
  • ベストアンサー率0% (0/11)
回答No.3

淫らな行為さえしなければ問題ないと勘違いしてる人は多いですが相手が18歳未満の場合は結婚前提のような真剣な交際を未成年側の親に認められてない場合に体の関係を持つと淫らな行為になります。つまり未成年側の親に認められてない交際ならばいくら互いが恋愛感情持っている事を主張しても意味がないということです。援交だろうが、援交ではなかろうが、互いに恋愛関係をもっていようが交際を認められてない限り成人が18歳未満と性行為をしたら犯罪になる可能性が高いです。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

国の法律では、相手が13歳未満でなければわいせつな行為(あなたのいう本番までも含む)自体を禁じてはいません。 相手が成人であってもダメなもの(同意なし、暴力・脅迫、酩酊状態や昏睡状態に陥らせて・・・など)は当然ダメですが。 ですが、それだけでは規制が不十分なので、各地方ごとに青少年の保護育成に関わる各種の条例を作って規制しています。 質問にある、本番なし、お金のやりとりなし、互いの合意であっても、相手が18歳未満であれば原則禁止です。逮捕、処罰の対象となりますよ。 余談ですが、援助交際だからといって「売春」として捕まっているケースはあまり聞いた覚えがありません。 日本での売春の取り締まりについても調べてみると、発見があるかも知れませんね。 (上述のとおり、法律ではなく条令での禁止がありますから、いい歳をした大人が未成年に手を出せばお縄ですよ)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

金銭の授受は関係ありません。 「未成年」というのが犯罪なんです。 未成年に対するみだらな行為はすべて犯罪行為です。

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