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現在「うつ」で自宅療養4ヶ月になります。職場には病気休業届けを出し、自
現在「うつ」で自宅療養4ヶ月になります。職場には病気休業届けを出し、自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書をだし受理され受給者症が後日出るそうです。 自動車税の減免対象者として精神障害者も一部対象と聞きましたが、私の場合は対象となりますか? 是非宜しくご回答をお願い致します。
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No.1で回答されている通り、自動車税(軽自動車税を含む)の減免は、「精神障害者福祉手帳」の障害程度が「1級」の方のみです(ちなみに「1級」の基準としては「日常生活が不可能な程度」とされています)。 しかし、所得税や住民税の控除は、「2級」「3級」でも対象となります。 あるいは、交通運賃の割引(JRは対象外)や、公共施設使用料の減免など、様々な福祉サービスを受ける事も出来ます。 もし、手帳の取得に「抵抗感」をお持ちでなければ、精神障害者福祉手帳の取得も検討されてみてもいいかも知れません。 申請窓口は、自立支援医療と同じ窓口になります。
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回答No.1
私の場合は対象となりますか? ならない。 精神障害者保健福祉手帳が1級の場合のみ。
お礼
詳しく分かりやすく説明いただき感謝します。手帳の申請は役所勤務で休職中の身、慎重にしたいと思います。