20歳以降に初診日があり、
その初診日のときに国民年金第1号被保険者だったか、
あるいは、国民年金第3号被保険者だった、ということで良いですか?
● 国民年金第1号被保険者
自ら、国民年金保険料を納める必要がある人。
● 国民年金第3号被保険者
国民年金第2号被保険者(厚生年金保険、共済組合の加入者)に
扶養(注:健康保険での扶養)されている配偶者。
国民年金保険料の納付は必要としない。
その場合、障害の状態以前に、
初診日よりも前の保険料納付状況がクリアされていないと、
障害年金の受給につながらないことになりますが、確認済ですか?
(年金事務所[旧・社会保険事務所]で簡単に照会・確認できます。)
初診日の前日の時点において、
以下のどちらかを必ず満たしている必要があります。
1.
初診日のある月の2か月前までの年金加入期間のうち、
その3分の2以上の月数が
保険料納付済か、または免除を受けている期間であること。
2.
平成28年3月31日までに初診日がある場合に限って、
初診日のある月の2か月前までの12か月について、
全く未納がないか、免除を受けている期間であること。
障害の状態は、初診日から1年6か月を経た日の状態によって認定し、
この日を「障害認定日」と言います。
初診証明(受診状況等証明書)があり、
障害認定日時点の診断書と、
裁定請求日(申請日)直近の診断書との、計2通を用意できれば、
初診日から年数が経っていても、「障害認定日請求」は可能で、
必ずしも「事後重症請求」でなければならないことはありません。
● 障害認定日請求
障害認定日の時点で障害の状態である、として申請すること。
これが認められると、いまから最大5年の遡及受給も可能。
● 事後重症請求
障害認定日の時点では障害の状態ではないが、
その後に悪化して障害の状態になった、ということで申請すること。
障害の状態の定義は、以下のとおりです。
法令、国民年金・厚生年金保険障害認定基準に定められています。
1級
病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめるもの、
他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない
程度のもの、
家庭内で言えば活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの。
2級
病状が、日常生活が著しい制限を受けるか、
または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが日常生活は極めて困難で
労働により収入を得ることができない程度のもの、
家庭内の生活で言えば活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの。
3級
労働が著しい制限を受けるか、
または労働に著しい制限を加えることを要する程度のもの、
傷病が治らないものにあっては、
労働が制限を受けるか、
または労働に制限を加えることを要する程度のもの。
さらに、気分障害(感情障害)[そううつ病・うつ病]については、
以下のように、もう少し細かく規定されています。
1級
高度の気分、意欲・行動の障害
および高度の思考障害の病相期があり、
かつ、これが持続したり、頻繁に繰り返したりするために、
常時の介護が必要なもの。
2級
気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、
かつ、これが持続したり、又は頻繁に繰り返したりするために、
日常生活が著しい制限を受ける程度のもの。
なお、病状の経過や日常生活の状況(生活上の具体的な困難度)が
詳細かつ総合的に審査されるため、
ただ単に、認定時の病状の重さだけをもって認定される、
ということはありません。
※ 注
精神障害者の手帳は、精神障害者保健福祉手帳と言います。
身体障害者手帳(精神障害用)などといったものは存在しませんので
回答#2のここの部分の言及は、完全な誤りです。
また、障害年金、手帳、自立支援医療それぞれで、
全く障害認定基準が異なり、原則として、診断書も個別に必要です。
(それぞれでの障害等級も、連動せず、相互に無関係です。)
お礼
ありがとうございます